
要介護の人が施設などに入所、入院する場合に知っておかなければならないのが住所地特例になります。
この住所地特例の制度は、介護施設が多く建設されている市区町村の介護保険財政負担を軽減させる目的で運用されています。
施設での介護が必要になる前に住所地特例とはどのような制度なのか?
要介護の人が施設などに入所、入院する場合に知っておかなければならないのが住所地特例になります。
この住所地特例の制度は、介護施設が多く建設されている市区町村の介護保険財政負担を軽減させる目的で運用されています。
施設での介護が必要になる前に住所地特例とはどのような制度なのか?
介護保険の世帯分離とは、同じ家に住んでいるけれど、住民票を分けて別の世帯にすることです。
介護保険を使って介護サービスが利用できるのですが、その費用の一部を利用者本人が負担しなければなりません。
負担する金額は、所得金額によって決まります。
住み慣れた家で今まで通りの暮らしを続けたいと考える要介護・要支援認定者の方はたくさんいらっしゃると思います。
しかし、高齢化に伴って、家の構造が生活に合わなくなってくる場合があります。
しかしながら、住みやすくするための住宅改修の工事費用はとても高額になりす。
そこで登場するのが、介護保険による「住宅改修」です。
介護保険には「居宅介護(介護予防)住宅改修費」という項目があり、介護のために住宅を改修する際にかかった費用を補助してくれるというものです。
介護保険を利用して受けられるサービスとして、訪問介護があります。
訪問介護は、ホームヘルパーがご家庭に訪問し、身体介護や生活援助などを行なうサービスです。
訪問介護のサービスは、介護保険内でできること・できないことが決められています。
「できないこと」をお願いしてもホームヘルパーはサービスを提供することができません。
ですので、サービスを依頼する私たちは、何ができることで、何ができないことなのかを理解しておく必要があります。
高齢になると筋力が衰えてくるので、バランスを崩したときに踏ん張れなくなり、滑りやすい床だと転倒する恐れがあります。
介護保険を使った住宅改修には「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 」があります。
この記事では、介護保険を使った住宅改修の回数と限度額についてご紹介しています。
高齢者が住んでいそうな住宅で介護保険を使った住宅改修をしないかと訪問で営業をしている人の中には、介護保険の住宅改修は1回しか利用できませんと言っている人がいるようで、
「介護保険で住宅改修をするには1回しか利用できないの!?」
「1回しかできないのなら、早いうちに住宅改修をしないと・・」
と制度についてよく知らない高齢者をあおって、むりやり契約を取ろうとする業者もいるようです。
ひと昔前に建てられた住宅の壁には、竹と縄を使って格子状の下地を造り、漆喰(しっくい)、珪藻土(けいそうど)などを使った塗り壁が多くありました。
しかし、近年建てられている住宅の壁は、下地に不燃の石こうボードが取り付けて仕上げにさまざまな柄のクロスを貼るのが主流になっています。
あるお宅で、2階のトイレを和式から洋式への住宅改修をしたのですが・・・
世帯分離とは、同居しながら世帯だけを分けることで、世帯の収入金額を下げて介護保険料が節約できるということで話題になっている手続きです。
世帯分離することで、医療費用や介護にかかる費用の負担を軽減できるというメリットはありますが、医療費控除が受けられなくなるなどのデメリットもあります。
この記事では、介護保険を使った住宅改修で相見積もりについてご紹介しています。
住宅改修の見積もりをみても内容についてよくわからないのではないでしょうか。
見積もり内容は別としても、最終的に判断するのは金額面になるのですが、ほとんどの場合、金額の比較ができる相見積もりをとっていません。
この記事では、介護保険の被保険者が亡くなったときの死亡後の手続きについて紹介しています。
40歳になると強制的に加入する介護保険、65歳以上になると介護保険被保険者証が住民票がある市区町村から交付されます。
もし、介護保険被保険者証を持っている被保険者が亡くなったら、どのような手続きをすればいいのか、よくわからないのではないでしょうか。