
先日、介護認定について調べていたら介護認定に有効期限があることを知りました!!
有効期限は原則として12ヶ月になるので、1年に一回は介護認定を受けなければならず、有効期限を過ぎてしまうと認定の効力がなくなり、介護サービスの費用が保険の対象外になり、費用の全額が自己負担になってしまいます。
先日、介護認定について調べていたら介護認定に有効期限があることを知りました!!
有効期限は原則として12ヶ月になるので、1年に一回は介護認定を受けなければならず、有効期限を過ぎてしまうと認定の効力がなくなり、介護サービスの費用が保険の対象外になり、費用の全額が自己負担になってしまいます。
親の介護をしている子ども、高齢者同士で介護をしている老老介護、遠く離れた親の介護など、介護のスタイルはさまざまあります。
中には、「みっともない・・」、「恥ずかしい・・」などの理由で、兄弟や家族だけで介護していることもありますが、限られた人だけで介護を続けるには限界があります。
脳梗塞や脳内出血などが原因で、介護は突然やってくることがありますが、そんなときに役立つのが介護保険という制度です。
40歳以上の人は保険料を支払って介護保険に加入しているのですが、それだけでは介護サービスを利用することはできず、介護保険の申請をしなければ介護サービスを利用することができません。
2000(平成12)年に始まった介護保険制度は、厚生労働省で決められた指針に従って進められています。
介護保険を運営しているのは各市区町村で、「保険者」と呼ばれ、介護保険に加入している人を「被保険者」と呼ばれます。
介護保険料を払っていて、介護被保険者証を持っているからといって、介護サービスを受けることはできません。
介護サービスを受けるには、要支援、要介護の認定を受けている必要があります。
65歳を過ぎると、市区町村から「介護保険被保険者証」が交付されますが、介護保険被保険者証を持っているだけでは、介護サービスを受けることはできません。
例えば、施設に行って食事や入浴、排泄などの介護サービスやリハビリを受けたいと考えている場合は、まず、市区町村に介護認定調査の申請をする必要があります。
年齢が65歳になると介護保険被保険者証が住んでいる市町村から交付されるので、介護サービスがすぐに利用できると思われるかもしれませんが、介護保険被保険者証を持っているだけでは介護サービスを利用することはできません。
介護サービスを利用するには、介護認定を受ける必要があり、介護認定の判定結果によってどのような介護サービスが必要なのかをケアマネージャーが判断してケアプランを作ってくれます。
在宅介護を続けてきたけれど、介護の度合いが進んでしまい、在宅では介護ができなくなった、遠くで一人暮らしをしている母を自宅に迎えて介護をしたいなどの理由で、介護保険証の住所を変更する必要があります。
そのようなときに、
「住所が変わっても介護度の引き継ぎはできる?」
「自己負担額が1割から2割になって困っている・・・」
「毎月の介護費用が高くて困っている・・」
「介護費用が高く、生活を圧迫し、借金をしている・・・」
など、介護にかかる費用の負担が重く、介護支援者の生活まで維持できないという声が聞かれていて、年々介護にかかる費用の負担が大きくなっています。