
この記事では、介護サービスへの苦情や相談ついて紹介しています。
介護サービスを利用している人やその家族の中には、
・サービスに関する説明や情報が不足している
・契約内容と実際のサービスが違う
・利用している施設に不満がある
・サービスの質に問題がある
などのような疑問や不満を感じている人は少なくありません。
この記事では、介護サービスへの苦情や相談ついて紹介しています。
介護サービスを利用している人やその家族の中には、
・サービスに関する説明や情報が不足している
・契約内容と実際のサービスが違う
・利用している施設に不満がある
・サービスの質に問題がある
などのような疑問や不満を感じている人は少なくありません。
この記事では、介護保険をいつまで支払わなければいけないのか、給料からの控除、年金からの天引きなど、介護保険の支払いについて紹介しています。
介護保険料は40歳になったら払わなければならないことを知っている人は多くいますが、いつまで払わなければならないのかを知っている人は少なくありません。
タグ:介護保険いつまで払う
介護保険を使った住宅改修工事をするとき、工事着手から完成まで本人は在宅していることが条件になりますが、中には、工事中に本人が亡くなってしまうことも少なくありません。
このようなとき、住宅改修の工事費が介護保険から支給されるのか不安ではないでしょうか。
介護保険を使った住宅改修は、実際に住んでいる住宅が対象になります。
では、一時的に身を寄せている子供さんの家は、住宅改修の対象になるのかよくわからないのではないでしょうか。
高齢者や身体が不自由な人にとっての移動手段は自動車になり、免許を返納した、自動車がないという人にとっては、買い物や通院などで不自由を感じてしまうのではないでしょうか。
要介護以上の介護認定を受けている人は、介護保険を使ってタクシーを利用できるのですが、利用者本人、家族でも知っている人は少なくありません。
介護保険のみなし2号という言葉を聞いたことがありますか?
介護保険のみなし2号とは、介護保険に加入をしていないのですが、介護保険の第2号被保険者とみなして、介護サービスを受けることができるということになります。
介護はある日、突然、訪れます。
実際、私の母親は旅行先のホテルで倒れ、脳梗塞が原因で要介護状態になってしまいました。
両親は今も元気だから介護はまだまだ先と思っているかもしれないでしょうが、徐々に身体能力は落ちていき、介護が必要になります。
そんなときに、介護が必要になる年齢、介護にかかる費用などが気になるのではないでしょうか。
介護保険を使った住宅改修は、総額20万円まで給付を受けることができるのですが、毎年給付金がリセットされるわけではありません。
介護保険の住宅改修給付金は、一人一生涯一度だけの利用と規定されているので、一度使ってしまうと、それ以降は住宅改修給付金を使うことができません。
身体状況が変わり、介護の度合いが悪くなってしまうと、違う場所も住宅改修する必要がでてきますが、そんなときには、介護保険の住宅改修は使えないのです。。。
80歳近い両親が住む実家も、築38年になり、トイレ、キッチン、浴室の水周りは10年ほど前にリフォームしていたのですが、家の中は段差だらけで、右半身不随の母が生活をするには危険で、バリアフリーの住宅改修をする必要がありました。
65歳以上の高齢者が住んでいる住宅は、築年数が30年を超えている建物が多く、家の中にはさまざまなところに段差があり、バリアフリーの住宅改修工事をすると、高額な費用がかかってしまいますよね。
介護保険を使って介護サービスを利用するには、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が必要になります。
介護保険被保険者証は65歳になると、市区町村役場から自動的に送られてきますが、介護保険負担割合証はいつ、どのような時期に送られてくるのか、知っている人はそう多くはありません。