
脳梗塞などの病気やケガで、突然、歩行が困難なったり、車いすでの生活になることがあります。
そのようなとき、玄関にスロープを設置しようとを考える人が少なくありません。
でも、スロープを設置しょうとしたときに、
脳梗塞などの病気やケガで、突然、歩行が困難なったり、車いすでの生活になることがあります。
そのようなとき、玄関にスロープを設置しようとを考える人が少なくありません。
でも、スロープを設置しょうとしたときに、
高齢者が住んでいる多くの住宅は、今から30年、40年前に建てられた住宅で、トイレや廊下にある敷居の段差、和室や居室の床の段差、浴室や玄関の段差など、さまざまなところに段差はあります。
家のさまざまなところにある段差ですが、若いときは少しも気にならなかったでしょうが、歳を重ねていくごとに身体能力は少しづつ衰えていき、気にならなかった段差が負担に感じるようになってしまいます。
高齢者の多くの人が住んでいる住宅は、建てられてから30年、40年を経過していて、建物自体の老朽化が進んでいる上、家の内外にはさまざまなところに段差があります。
トイレや廊下、居室には敷居があったり、浴室や玄関、玄関から前面道路までの通路にも段差はあります。
介護保険を使って住宅改修工事ができることを知っている方は多くいると思いますが、
「介護保険を使った住宅改修で雨漏りの修理は対象外?」
「手すりをつけたい壁のクロスも張り替えは対象になるの?」
先日、介護認定について調べていたら介護認定に有効期限があることを知りました!!
有効期限は原則として12ヶ月になるので、1年に一回は介護認定を受けなければならず、有効期限を過ぎてしまうと認定の効力がなくなり、介護サービスの費用が保険の対象外になり、費用の全額が自己負担になってしまいます。
親の介護をしている子ども、高齢者同士で介護をしている老老介護、遠く離れた親の介護など、介護のスタイルはさまざまあります。
中には、「みっともない・・」、「恥ずかしい・・」などの理由で、兄弟や家族だけで介護していることもありますが、限られた人だけで介護を続けるには限界があります。
脳梗塞や脳内出血などが原因で、介護は突然やってくることがありますが、そんなときに役立つのが介護保険という制度です。
40歳以上の人は保険料を支払って介護保険に加入しているのですが、それだけでは介護サービスを利用することはできず、介護保険の申請をしなければ介護サービスを利用することができません。
2000(平成12)年に始まった介護保険制度は、厚生労働省で決められた指針に従って進められています。
介護保険を運営しているのは各市区町村で、「保険者」と呼ばれ、介護保険に加入している人を「被保険者」と呼ばれます。
介護保険料を払っていて、介護被保険者証を持っているからといって、介護サービスを受けることはできません。
介護サービスを受けるには、要支援、要介護の認定を受けている必要があります。