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銀行の預金の引き出しは、本人の「引き出したい」という意思が必要になります。
本人から「引き出してほしい」と頼まれればキャッシュカードを使ってATMから預金を引き出すことはできます。
また、本人が委任状を作ることができれば、通帳と印鑑を銀行の窓口に持参すれば預金を引き出すことも可能です。
ところが、親が認知症になってしまい、本人の意思表示が難しくなると親族であっても、預金を引き出すことができなくなってしまいます。
しかし、2021年2月18日全国銀行協会は認知症になって意思表示ができない親に代わって、親族でも預金の引き出しを認める「考え方」をまとめました。
これにより預金の引き出しには、「本人の意思確認が必要」という慣例が見直され、親族でも預金の引き出しができるようになりました。
この記事では親の預金や不動産など財産管理について、認知症になる前にできること、なった後にできることについて解説しています。
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認知症でも預金は引き出せるの?
これまで認知症になってしまうと、本人の意思確認ができないという理由で、認知症の親の口座から預金を引き出すことは出来ませんでした。
しかし、2021年2月18日全国銀行協会は認知症になって意思表示ができない親に代わって、親族でも預金の引き出しを認める「考え方」をまとめました。
これまでの裁判所が関与して財産を管理する「成年後見制度」を利用するのが基本ということにかわりはありません。
ただ、引き出した預金の使い道が医療費など、「本人の利益」を満たすという場合に限って認められたということです。
これによって、家族や親族の誰かが立替えしてきた入院費や施設の利用料などを本人のお金で支払うことができるようになります。
銀行の預金引き出しができることは分かりましたが、預金以外にも財産がある場合、その管理は誰がするのか気になったので調べてみました。
認知症になってからとなる前では財産管理をする方法が異なるようです。
認知症になった親の財産管理は誰がする
認知症になって判断能力がなくなってしまった場合は、家庭裁判所が認めた成年後見人が財産管理をすることになります。
成年後見人は本人に代わって、財産管理と身上保護を行う役目があります。
【財産管理】
財産管理とは、成年後見人が本人の財産を適切に管理することです。
不動産の売買契約の締結、税金や医療費の支払いなどがこれにあたります。
【身上保護】
身上保護とは、本人の意思を尊重して、適切な生活環境を整えるための行為になります。
介護サービスや福祉サービスの契約、老人ホームの入所の契約などがこれにあたります。
成年後見人のメリットデメリット
【デメリット】
成年後見人のデメリットは以下になります。
・成年後見人が決まるまで一定期間が必要
・成年後見人には報酬を支払う必要がある
・成年後見人に親族がなれないこともある
成年後見人を決めるには家庭裁判所に申し立てをして、本人面談や医師鑑定、親族の照会作業などの手続きが必要になります。
ですので、成年後見人が決まるまでに3~4ヶ月程度かかることになります。
また、以下の欠格事由があると親族でも成年後見人になることができません。
・未成年者
・破産した人で復権していない人
・親族間で対立とかがある場合
・流動資産の金額や種類が多い場合
他にも欠格案件はありますが、最終的には家庭裁判所の判断に従うことになります。
成年後見人に親族がなるのは約23%で、その50%が子供になります。
親族以外だと、弁護士や司法書士、社会福祉士などが選ばれます。
成年後見人になると、報酬付与という申立てをすることで、親族でも親族以外の人でも報酬を受け取ることができます。
目安となる報酬金額は、管理する財産額にもよりますが、月に2万円から9万円くらいになります。
【メリット】
成年後見人のメリットは以下になります。
・本人の財産を身近な人による使い込みや経済的な破綻を防げる
・不必要な契約をしても取り消すことができる
・介護施設の入所など、生活に関する契約を代理で行える
成年後見人の一番大きいメリットは、本人の財産を適切に管理できることなります。
管理する財産が多額になる場合は、親族間で揉める可能性があるので、相続も含めて成年後見人制度を利用することも検討してみてください。
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認知症になる前の親の財産管理をする人を決めておく
親が認知症になる前だったら、事前に親の財産管理をする人を決めておくことができます。
事前に決めておくといっても、口約束や委任状などでは法的な効力はありません。
法的に親の財産管理をする場合は、「任意後見契約」または「家族信託契約」という2つの方法があります。
任意後見契約
任意後見契約とは、認知症になって判断能力が低下したときに備えて、財産管理をする人とその内容を決めておく契約になります。
この制度は親が元気で判断能力があるうちに、財産管理をする人や管理をする内容を事前に決めるので、本人の意思を尊重できるメリットがあります。
【任意後見契約の流れ】
1:任意後見受任者を決める
任意後見受任者になるための資格は特になく、家族や親族、友人や知人、弁護士や司法書士などと契約を結ぶことができます。
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2:任意後見する内容を決めておく
契約する内容に決まりはなく、本人と任意後見受任者とで将来の生活に関して自由に内容を決めることができます。
例)体が不自由になったら〇〇施設に入所したい、かかりつけ医院は△△医院、お墓参りは年に〇回行きたい...など
↓
3:任意後見契約を「公正証書」で締結する
任意後見する内容が決まったら、本人と任意後見受任者で近くの公証役場に行って、公正証書を作成してもらいます。
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4:判断能力が低下したら申し立てをする
本人の判断能力が低下したら、任意後見契約を開始するために、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てをします。
申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者になります。
特約が無い限り、任意後見人は無報酬となるのですが、報酬についても本人と任意後見受任者との間で自由に決めることができます。
ただし、決めた内容は「公正証書」に報酬規程として記載しておく必要があります。
家族信託契約
家族信託とは、親が元気なうちに家族に財産管理を託して、託した財産を誰が引き継ぐかを決めておく制度になります。
家族信託は親が子供に委託する場合がほとんどで、第三者に任せるより不安や抵抗が少なく始めることができます。
【家族信託契約の流れ】
1:家族会議で託する内容と目的を話し合う
↓
2:託する内容を公正証書で作成する
↓
3:託する財産である不動産を託された人(子供)の名義に変更する
↓
4:信託契約専用の口座を託された人(子供)の名義で開設する
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5:託された人(子供)が託した人(親)の財産管理を始める
家族信託契約は、信頼できる身内に財産管理を任せられるので、報酬なども必要なく、遺言書以上に幅広く遺産を承継することが可能になります。
また、家族信託をするために不動産などの名義を変えるので、子供は「財産を取得した」とみなされるので、税金面で負担が大きくなる可能性があります。
まとめ
ここまで認知症になった親の預金の引き出し、親の財産管理について解説してきました。
まとめると以下の3点になります。
・親が認知症になって、意思表示が出来なくても預金は引き出すことができる
・親が認知症になった場合は、成年後見制度を利用して財産管理を行う
・親が認知症になる前は任意後見契約または家族信託契約を利用して財産管理を行う
認知症になって意思表示ができない親に代わって、親族でも預金の引き出しを認められたことは評価はできます。
ただ、預金以外にも不動産などの財産が多く、権利関係も複雑になっているなど、後々親族同士で金銭トラブルになる可能性がある場合は、専門知識を持っている弁護士や司法書士などに相談するようにしてくださいね。
今回は「認知症になった親の預金の引き出し」について紹介してきましたが、
「認知症の初期症状」についても以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。
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