年金の差し押さえはおかしい!納付しない時の差し押さえは本当だった?

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年金差し押さえおかしい

サラリーマンが退職したり、独立起業してときによくあるのが、「年金保険料の未払い」です。

 

国民年金保険料の支払いは国民の義務になっています。

 

サラリーマンだと会社から支払われる給料から天引きされているので、何もしなくていいのですが、無職や個人事業主になった場合は自分で支払わないといけません。

 

しかし、年金保険料を支払わずに未納のままで放置していると、金融口座や財産などを差し押さえられることがあります。

 

 

この記事では、年金保険料の未払いによる差し押さえについて解説しています。

 

差し押さえまでの流れや差し押さえられる財産、差し押さえを回避する方法など解説していますので、参考にしてみてくださいね。

 

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年金保険料の未払いはあるの?

日本国民は20歳以上になると、全ての国民が加入しないといけない国民年金があります。

 

国民年金は、自営業や学生、無職の人なども保険料を支払う必要があります。

 

とはいえ、国民年金に加入しているすべての人が支払っているわけではなく、平均で35%の人は保険料を支払っていません。

 

年金保険料の差し押さえは、「所得300万円以上」、「未納月数7ヶ月以上」が対象者となっていますが、年々条件は厳しくなっていくと考えられます。

 

年金差し押さえおかしい

 

日本年金機構から納付督励の委託事業者はコチラ⇒

 

保険料の差し押さえまでの流れ

保険料を支払っていなからといって、何の連絡もなくいきなり差し押さえをされるということはありません。

 

いくつかのステップを踏んでから、最終的には差し押さえが行われます。

 

実際に差し押さえは、2017年に約14,000件、2018年に約18,000件、2019年には20,000件と年々増えていっています。

 

年金滞納~差し押さえ

年金差し押さえおかしい

 

 

納付督励
 →保険料の支払いを電話連絡や戸別訪問、催告状の郵送などで連絡してきます。

 

特別催告状
 →年金機構から送られてくる保険料の請求書的な書類になります。
  封筒の色により危険度が上がっていきます。
 ※青色:危険度 低 → 黄色:危険度 中 → 赤色(ピンク):危険度 高

 

③最終催告状
 →「指定期限までに納付しない場合は財産の差し押さえを開始する」と書かれています。
  この時点で財産の差し押さえが目前なので、返済できない場合はすぐに相談する必要があります。

 

④督促状
 →督促状が届くと、差し押さえの準備に入り、延滞金が発生することになります。
  この時点でも分割払いは可能なので、すぐに相談するようにしてください。

 

⑤差押予告
 →差押予告通知が届くと、滞納者本人だけではなく、配偶者や世帯主の財産調査が始まります。
  差し押さえの準備が着々と進めれます。

 

⑥強制執行
 →差押予告の期日を過ぎると、強制執行(差し押さえ)が行われます。

 

年金未納で差し押さえられる財産

年金未納で差し押さえられる財産は、全ての財産が差し押さえられるわけではありません。

 

【差し押さえられるもの】

 

・給料の最大4分の3
 →給料の手取り額の4分の3が差し押さえの対象になります。
  給料の差し押さえは勤務先のも通知があるので、噂が広まる危険があります。

 

・銀行預金(定額預金などを含む)
 →銀行の預金口座が凍結されることがあります。
  口座を凍結されるとカード払いや公共料金の引き落としもできなくなります。

 

・自宅や土地などの不動産
 →銀行口座だけでは未納分が差し押さえできない場合は、自宅や土地も差し押さえられることもあります。
  マイホームが差し押さえられると、同居の家族にも影響が出てしまいます。

 

・生活必需品以外の動産
 →ブランド品や貴金属、パソコンやタブレットなどが差し押さえられます
  仕事に必要な器具や備品は差し押さえ対象にはなりません。

 

・自動車
 →所有している自動車やバイクなどは差し押さえの対象になります。
  ただし、査定価格が20万円以下、仕事において必要不可欠な場合は対象外になります。

 

・有価証券などの債権
 →株券や商品券、手形や小切手も差し押さえの対象になります。
  本人が所有していなくても、配偶者や世帯主が所有している物は対象になります。

 

 

【差し押さえられないもの】

 

・給料の4分の1

 

・家電や家具、食料などの生活必需品

 

・受給中の年金や生活保護、児童手当

 

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年金差し押さえ以外にもある影響とは

年金差し押さえ以外にもある影響として、将来受け取れる年金が減るもしくは受け取れないということです。

 

老齢基礎年金を受給するためには10年以上保険料を支払うことが条件になっていて、未納の月がある場合は支給額が減ってしまいます。

 

また、督促状に明記されている期限を過ぎても支払わなかった場合は、「延滞金」が発生します。

 

国民年金保険料の延滞金は最大で14.6%(年間)にもなります。

 

未納の保険料に延滞金がプラスされると、支払額は膨らむ一方になっていますので、延滞金が発生する前に支払うのが賢明になります。

 

さらに、年金の未納は本人だけではなく、同居している配偶者や世帯主にも対象が及ぶことがあります。

 

このように、年金保険料の未払いは本人だけではなく、同居している配偶者や世帯主も対象になるところが一般の借金とは大きく違うところになります。

 

年金差し押さえを回避するには

年金差し押さえおかしい

 

年金差し押さえを回避するには、住んでいる市区町村の年金窓口か管轄の年金事務所に相談することが重要です。

 

支払えない事情があることを相談することで、支払いの免除や支払いの猶予があるので、差し押さえを避けることにもつながります。

 

国民年金は20歳以上の国民全員が加入することになっていて、保険料の支払いは国民の義務にもなっています。

 

ですので、保険料の未払い問題を先送りせずに、公共の窓口を頼りながら、少しづつでも支払えられるようにしていきましょう。

 

まとめ

ここまで、年金保険料の未払いによる差し押さえについてみてきました。

 

年金保険料の差し押さえは、ある日突然行われることはありません。

 

年金滞納から差し押さえが行われるまでそれぞれのステップがありますので、今どのステップまで来ているのかを把握することが大切です。

 

年金保険料の納付が難しい場合は、放置して問題を先送りせずに、公共の窓口で相談すなど、できることから対処するようにしてください。

 

 

今回は「年金保険料の差し押さえ」について紹介してきましたが、「年金の仕組み」についても以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。

 

年金の昔と今は違う!?年金が少ないのはなぜ?年金の仕組みについて解説

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