住所地特例とは?わかりやすく住所地特例を解説!知っていて損はありません!!

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住所地特例とは、国民健康保険や後期高齢者医療制度で使われている制度で、介護保険でもこの特例は使われています。

 

介護保険は、被保険者の住所地がある市区町村が保険者になり、決められた割合の介護保険費用を負担します。

 

住所というのは住民票がある場所が基本なのですが、その例外になるのが、住所地特例です。

 

 

また、この住所地特例は要介護認定されていない、または自立でも使うことができます。

 

この特例制度は実際、使われることが多いので、知っておくべき情報の一つになります。

 

この記事では、住所地特例とは、住所地特例の対象者は、住所地特例の施設は、住所地特例のメリットデメリットなどについて詳しく紹介しています。

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住所地特例とは

住所地特例とは、保険者である市区町村の財政負担が偏らないようにして、介護保険の制度を安定的に継続できるようにするための制度になります。

 

介護保険は基本的に被保険者の住所地がある市区町村が保険者になり、決められた割合の介護保険費用を負担します。

 

しかし、介護保険施設がたくさんある市区町村と少ない市区町村では、介護保険費用の負担が大きくなり、財政負担に格差がでてしまいます。

 

このような市区町村ごとに財政負担の格差がでないようにするのが、住所地特例になります。

 

住所地特例~参考例

住所地特例についてわかりやすく図で説明すると以下のようになります。

 

 

住所地をA市からB市の介護保険施設に住所を移しても、元のA市の被保険者になり、介護保険費用の負担はA市が対応することになります。

 

さらに、B市からC市の介護保険施設に住所を移しても、介護保険費用の負担はA市が対応することになります。

 

住所地特例の対象者は

住所地特例の対象者は、65歳以上の1号被保険者と40歳~64歳までの2号被保険者の人で、元々住所があった市区町村から違う市区町村の介護保険施設に入所した場合にのみ使うことができます。

 

このように住所地特例の対象になるのは、特別養護老人ホームや老人保健施設などの有料老人ホームが対象施設になります。

 

近年では、サービス付き高齢者住宅が増えてきていて、これらの施設も対象施設に加えられています。

 

また、この住所地特例は要介護認定されていない人、または自立と判定されている人でも使うことができます。

 

ただ、地域密着型の介護サービスの利用を考えている人は、介護保険施設がある市区町村の事業者、元々住んでいた市区町村の事業者以外の市区町村のサービスを利用することができません。

 

上記の画像で説明すると、A市とC市ではサービスを利用できるが、B市では利用できないということになります。

 

住所地特例の施設は

住所地特例の施設は、以下の特別養護老人ホームや老人保健施設などの有料老人ホームが対象になります。

 

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護療養型医療施設(療養病床等)
養護老人ホーム
軽費老人ホーム(ケアハウス等)
有料老人ホーム(介護付・住宅型)
サービス付き高齢者向け住宅

 

また、住所地特例の対象になっている全国の有料老人ホームの一覧が、厚生労働省のホームページでも紹介されているので併せてご紹介しておきます。

厚生労働省:全国の有料老人ホームの一覧(住所地特例対象施設に限る)

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住所地特例のメリットデメリット

住所地特例を受けるには住所変更をする必要があり、住所地特例のメリットデメリットは以下になります。

 

 

介護保険料、国民健康保険料は市区町村によって違い、その費用が元々の市区町村より新たに住所を移す市区町村の方が安い場合、費用を抑えることがメリットになります。

 

デメリットは、住所を変更していないので、入居している施設に郵便物が届かない、住民票がないので、新たに住所を移す市区町村の公共サービスなどが利用できないなどになります。

 

住所地特例のまとめ

ここまで、住所地特例とは、住所地特例の対象者は、住所地特例の施設は、住所地特例のメリットデメリットなどについて紹介してきました。

まとめると、以下の6点になります。

 

・住所地特例とは、保険者である市区町村の財政負担が偏らないようにして、
 介護保険の制度を安定的に継続できるようにするための制度

 

・住所地特例の対象者は、65歳以上の1号被保険者と
   40歳~64歳までの2号被保険者の人

 

・要介護認定されていない人、または自立と判定されている人でも住所地特例は使える

 

・住所地特例の施設は、特別養護老人ホームや老人保健施設などの有料老人ホームが対象

 

・市区町村によって違う介護保険料、国民健康保険料を抑えることができる場合がある

 

・入居している施設に郵便物が届かない、施設がある市区町村の
   公共サービスなどが利用できないというデメリットがある

 

住所地特例の対象になるのは有料の介護保険施設で、一般の住宅は対象にはならないので注意してください。

 

また、住所地特例を利用するには住民票を移す必要があり、それぞれのメリットデメリットもあります。

 

施設に入所することを検討している場合は、施設の契約担当者の人などに住所変更についても相談するようにしてみてくださいね。

 

 

今回は「介護保険の住所地特例」について紹介してきましたが、
「介護保険の世帯分離のメリットデメリット」についても
以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。

 

⇒介護保険の世帯分離は違法?それとも合法?世帯分離のメリットデメリットを詳しく解説!

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カテゴリ:介護保険  [コメント:0]

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