住所地以外でも介護保険を使った住宅改修はできるの?住民票と支給要件の関係とは

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介護保険を使った住宅改修は、実際に住んでいる住宅が対象になります。

 

では、一時的に身を寄せている子供さんの家は、住宅改修の対象になるのかよくわからないのではないでしょうか。

 

 

この記事では、介護保険の住宅改修が一時的に身を寄せている家、介護保険証の住所地と違うところでも住宅改修ができるのかについて解説しています。

 

最後まで読んで頂くと、住宅改修ができる住所地について理解できるようになります。

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住宅改修ができる住所地とは

介護が必要な親と同居していて、折り合いが良くないことがあり、他の子供である自分の家に同居することがあります。

 

そのような場合、足腰が弱った親が家で転倒しないよう段差を解消するための介護保険を使った住宅改修はできる?と思いますよね。

 

介護保険を使った住宅改修は、実際に住んでいる住宅が対象で、かつ介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅が対象になります。

 

ですので、子供さんの自宅に同居していて、その家で住宅改修を行う場合は、住民票を子供さんの住所地に移し、介護被保険者証の住所も変更する必要があります。

 

住民票の住所と介護被保険者証の住所が違う場合、一義的には介護被保険者証の住所が住所地になるので、注意が必要です。

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住所が変わっても出来る住宅改修とは

介護保険を使った住宅改修は、一生涯一度きりの利用になるのが基本ですが、住所が変わっても住宅改修ができる場合があります。

 

それは、同一市内の転居では住宅改修の対象にはなりませんが、転居が同一市内ではない場合は、転居した市から新たに20万円までの住宅改修費が支給されます。

 

例えば、A市に住んでいる親(住宅改修に10万円使った)がB市に住んでいる子供さんの住所地に転居した場合、新たに20万円までの住宅改修費が支給されます。

 

また、B市の子供さんの住所地から元のA市に転居した場合、A市に住んでいた時に使った住宅改修の残り10万円も利用することができます。

 

住民票を移すときの注意点

住民票を移すときの注意点ですが、介護認定を受けているか、受けていないかで違いがあります。

 

介護認定を受けていない場合は、所定の申請書と、「介護保険被保険者証」、「主治医意見書」を添えて申請をして、介護認定を受けてください。

 

よく分からない場合は、病院のソーシャルワーカーや地域包括ケアセンターに相談することをおすすめします。

 

次に介護認定を受けている場合ですが、転出するときに交付される「受給資格証明書」を転居先の市区町村の窓口に転入した日から14日以内に提出する必要があります。

 

14日以内に提出していれば、介護認定を受けることなく、転居前の介護認定が引き継がれるのですが、14日を過ぎた場合は、新たに介護認定の審査を受けることになってしまいます。

 

また、子どもさんと同じ住所地に住民票を移す場合、子どもさんの扶養にしないことです。

 

扶養にすると収入制限にひっかかり、介護保険を使った住宅改修ができなくなる可能性があるので、注意してください。

 

まとめ

ここまで、介護保険で住宅改修行なう場合の住所地についてみてきました。

まとめると以下の5点になります。

 

・実際に住んでいる住宅が対象

 

・介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅が対象

 

・転居先が同一市内でなければ新たに住宅改修費が支給される

 

・転居した場合は、14日以内に受給資格証明書を提出する

 

・住民票を移す場合、子供さんの扶養にしない

 

自分の親と同居するときは、こちらの記事でお伝えした内容を参考にして頂き、親御さんが転倒などの不安を軽減できるように有効に介護保険の住宅改修を利用するようにしてください。

 

 

今回は「住所地以外でも介護保険を使った住宅改修」について紹介してきましたが、
「介護保険で使われている住所地特例」についても
以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。

 

⇒住所地特例とは?わかりやすく住所地特例を解説!知っていて損はありません!!

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