介護保険の被保険者が亡くなったらどうするの?死亡後の手続きを詳しく解説!

目安時間:約 9分

この記事では、介護保険の被保険者が亡くなったときの死亡後の手続きについて紹介しています。

 

40歳になると強制的に加入する介護保険、65歳以上になると介護保険被保険者証が住民票がある市区町村から交付されます。

 

もし、介護保険被保険者証を持っている被保険者が亡くなったら、どのような手続きをすればいいのか、よくわからないのではないでしょうか。

 

 

この記事では、介護保険の被保険者が亡くなった時の死亡後の手続き、亡くなったときの介護保険料、介護保険の認定申請中に死亡した場合など、介護保険被保険者が亡くなったときの手続きについて紹介しています。

 

最後まで読んで頂ければ、介護保険の被保険者が亡くなった時に慌てずに、手続きを進めていけるようになります。

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介護保険の被保険者が亡くなった時の手続き

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40~64歳の第2号被保険者があります。

 

死亡後の手続きは、被保険者の死亡後14日以内で、手続きは、亡くなった人の住民票がある市区町村の役場になります。

 

手続きは同一世帯の家族もしくは代理人が行ない、手続き時には印鑑が必要で、マイナンバーカード、もしくは本人確認ができる書類の提示を求められることもあります。

 

また、必要書類は、被保険者毎に違いがあります。

 

65歳以上の第1号被保険者

介護保険被保険者証を持っている65歳以上の第1号被保険者が亡くなった場合、死亡後14日以内に「介護保険被保険者証」、「介護保険資格取得・異動・喪失届」を提出する必要があります。

 

また、介護認定を受けていて、「介護保険負担限度額認定証」を持っている場合は、同様に提出する必要があります。

 

40~64歳の第2号被保険者

40~64歳の第2号被保険者で、介護認定を受けていない場合は、介護保険被保険者証は発行されていないので、介護保険に関して手続きは特にありません。

 

ただ、40~64歳の第2号被保険者で特定疾病により、介護認定を受けていた場合は、「介護保険被保険者証」、「介護保険資格取得・異動・喪失届」、「介護保険負担限度額認定証」を提出する必要があります。

 

40~64歳の第2号被保険者が、介護認定を受けられる条件の特定疾病については、下記の記事で解説していますので参考にしてくださいね。

 

介護保険を申請できる年齢は?介護保険が利用できる年齢と要件を徹底解説!

 

亡くなったときの介護保険料

介護保険の被保険者が亡くなった時の資格喪失日は、亡くなった日の翌日になり、その日を基準に介護保険料の不足、納め過ぎの計算がされます。

 

介護保険料の支払い義務は、死亡した日の翌日の前月分までになります。

 

【例】

 

8月31日に亡くなった場合 資格喪失日は翌日の9月1日

→介護保険料算定期間は6月~8月の3ヶ月分

 

8月30日に亡くなった場合 資格喪失日は翌日の8月31日

→介護保険料算定期間は6月~7月の2ヶ月分

 

このように亡くなったときの介護保険料は、亡くなった日の翌日を資格喪失日として、前月までの介護保険料を月割りで計算し、介護保険料額が変更となった場合は、後日市区町村より、「介護保険料変更決定通知書」が送られてきます。

 

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介護保険料の還付と不足金

月割りで計算された介護保険料が不足していた場合は、遺族(相続人)に支払い義務があるので、支払わなければなりません。

 

逆に納め過ぎている場合は、市区町村の介護保険課から「介護保険料過誤状況届出書」が送られてきます。

 

送られてきた書類に必要事項を記入して返送すると、後日指定した銀行口座にお金が還付されます。

 

また、市区町村によっては指定銀行に書類を持参すると、その場で現金による還付をしてくれるところもあります。

 

市区町村から還付された還付金は相続税として申告する必要がありますので、ご注意ください。

 

介護保険料が年金天引きの場合

介護保険料が年金から天引きされている場合は、日本年金機構や共済組合などに対して死亡手続きを行う必要があります。

 

死亡の手続きとは、年金受給権者が亡くなったときに未払いになっている年金を請求することをいい、遺族(相続人)が請求することができます。

 

遺族(相続人)がいない場合は、第三者が死亡届を出すだけで未収の年金は誰も受け取ることはできません。

 

介護保険料の還付金については、介護保険料の還付の届出をしていれば、日本年金機構や共済組合などの保険者があなたに代わって市区町村に還付金の申請をしてくれます。

 

その後、遺族(相続人)の口座に還付金が振り込まれます。

 

介護保険料の還付金の請求は、死亡後2年以内という決まりがあるので、ご注意くださいね。

 

介護保険の認定申請中に死亡した場合

介護保険のサービスを利用するのに必要なのが、「介護認定」です。

 

介護認定は住んでいる市区町村の介護保険課に申請をして、事前審査や訪問調査などを受けて認定されるので、結果が出るまでに少し時間がかかってしまいます。

 

まれにですが、介護認定を申請している時に亡くなってしまうということがあります。

 

そのときは、市区町村の介護保険課に「要介護・要支援認定等申請取下げ申出書」を提出して、介護認定の申請を取り下げる必要があります。

 

※介護認定の流れについてはコチラの記事意を参考にしてください。

 

介護認定の流れはどうなってるの?認定を受けるまでの手続きと流れを徹底解説

 

【まとめ】介護保険の被保険者が亡くなった時の死亡後の手続き

ここまで、介護保険の被保険者が亡くなった時の死亡後の手続き、亡くなったときの介護保険料、介護保険の認定申請中に死亡した場合など、介護保険被保険者が亡くなったときの手続きについてみてきました。

 

まとめると以下の7点になります。

 

・手続きは死亡後14日以内に市区町村の役場で同一世帯の家族もしくは代理人が行なう

 

・提出するのは介護保険被保険者証、介護保険資格取得・異動・喪失届、

 介護保険負担限度額認定証

 

・亡くなった穂の翌日を資格喪失日として、保険料の過不足が計算される

 

・保険料が納め過ぎの場合は還付される

 

・保険料が不足している場合は支払う義務がある

 

・保険料が年金天引きの人は日本年金機構や共済組合などに届出をする必要がある

 

・介護認定の申請中に亡くなった場合は申請を取り下げる手続きが必要

 

介護保険の被保険者が亡くなった時、死亡届の提出以外に被保険者証の返還など、さまざまな手続きが必要になります。

 

もしもの時に備えて、本人にどのように介護保険料を支払っているのか、介護保険被保険者証などの保管場所などを事前に確認しておくと、慌てることなく手続きができるようになります。

 

今回は「介護保険の被保険者の死亡後の手続き」について紹介してきましたが、
「認知症になった親の財産管理法」についても
以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。

 

⇒認知症になった親の預金は引き出しできるの?早めにしたい財産管理法とは

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