高額介護サービス費の対象は?【事例付き】高額介護サービス費を徹底解説

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介護費用

「自己負担額が1割から2割になって困っている・・・」

 

「毎月の介護費用が高くて困っている・・」

 

「介護費用が高く、生活を圧迫し、借金をしている・・・」

 

など、介護にかかる費用の負担が重く、介護支援者の生活まで維持できないという声が聞かれていて、年々介護にかかる費用の負担が大きくなっています。

 

さらに2018年(平成30年)8月から、介護保険の利用者負担割合が収入に応じて1割から3割という負担割合に変わり、ますます介護にかかる費用の負担は大きくなるばかりです。

 

負担が大きくなる介護の費用ですが、一定の限度額を超えると、支払ったお金が戻ってくる「高額介護サービス費」という仕組みがあります。

 

支払ったお金が戻ってくるとのことで、介護にかかる費用の負担を軽減できるのであればと思い、気になって調べてみました。

 

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高額介護サービス費とは

訪問介護を受けたり、介護老人保健施設に入所したりするなど、介護サービスを受けると1割から3割の自己負担分を支払わなければなりません。

 

また、月の介護保険サービスの負担額が介護保険の支給限度額を越えた場合は、全額自己負担になりますが、同じ世帯に複数の利用者がいるなどの場合は、その負担が大きくなるので1ヶ月に支払った自己負担の金額が一定の金額を超えた金額分が払い戻される「高額介護サービス費」という仕組みがあります。

 

高額介護サービス費は住んでいる市区町村が実施していて、介護サービスを利用している人を含めた家族の所得や課税状況によって条件や金額が変わります。

 

ただ、この高額介護サービス費を利用するには申請が必要になりますが、介護にかかる費用の負担を軽減してくれる仕組みなので、施設に入所して介護サービスを受けていて、費用面で困ったときには積極的に利用するようにしましょう。

 

高額介護サービス費の限度額の改正

高額介護サービス費は、介護サービスを利用している人を含めた家族の所得や課税状況によって条件や金額が変わりますが、月の限度額は2017(平成29)年8月に見直されています。

 

月々の負担の上限額は、5つの段階に分けられているので、それぞれの段階ごとについて具体的にみていきます。

 

高額介護サービス費限度額

【第1段階】月の限度額:15,000円(個人)

 →第1段階は、生活保護を受給している方で、個人が対象になります

 

【第2段階】月の限度額:15,000円(個人) 24,600円(世帯)

 →第2段階は、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の

  世帯もしくは個人が対象になります。

 

【第3段階】月の限度額:24,600円(世帯)

 →第3段階は、世帯全員の市区町村民税が非課税なっている世帯が対象になります。

 

【第4段階】月の限度額:44,400円(世帯)

 →第4段階は、世帯の誰かが市区町村民税が課税されていている世帯で、世帯の中に

  65歳以上で介護保険の負担割合が1割の利用者がいる世帯が対象になります。

    また、年間で446,400円を超えた場合は、後日、超えた金額は戻ってきます。

 

【第5段階】月の限度額:44,400円(世帯)

 →第5段階は、世帯の誰かが市区町村民税が課税されている世帯、現役並みの所得が

  ある世帯で、世帯の中に65歳以上で介護保 険の負担割合が2割の利用者が

  いる世帯が対象になります。

    現役並みの所得がある世帯とは、同じ世帯内に65歳以上で課税所得が

  145万円以上ある、同じ世帯にいる65歳以上の人の合計所得が520万円以上

 (単身の場合は383万円以上)ある場合を指します。

 

このように、2017(平成29)年8月に見直されたことにより、もともと37,200円だった第4段階の限度額が、月額で7,200円引き上げられ利用者の負担が増えてしまいました。

 

高額介護サービス費の適用例

【適用例~1】

 

市区町村民税が課税されている(夫)自己負担額1割 

※現役並み所得相当の方ではない場合
市区町村民税が課税されていない(妻)自己負担額1割
月々の限度額 44,400 円   年間の限度額 446,400 円

 

【適用例~2】

市区町村民税が課税されている (夫)自己負担額2割
市区町村民税が課税されていない(妻)自己負担額1割
月々の限度額 44,400 円   年間の限度額 なし

 

【適用例~3】

市区町村民税が課税されていない   (親)自己負担額1割
市区町村民税が課税されている(45歳の息子)自己負担額1割
月々の限度額 44,400 円   年間の限度額 446,400 円

 

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高額介護サービス費の支給事例

 

介護保険のサービスは、支給限度額の範囲内であれば1割から3割負担で済みますが、支給限度額を超えた場合は10割負担になります。

 

しかし、高額介護サービス費は自己負担分の1割を支払った利用者が、決められた月の限度額を超えた場合に、超えた金額が払い戻される仕組みです。

 

では、どのような場合が該当するのか、事例をあげてみていきます。

 

【事例1~個人】

第2段階で前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の個人 

月の限度額:15,000円(個人)

 

・本人の自己負担額(1割) 18,500円 = 18,500円

・戻ってくるお金 自己負担額(1割)18,500円 - 月の限度額(個人)15,000円 = 3,500円

 

※1ヶ月の本人自己負担額が月の限度額を超えているので、高額介護サービス費は,3,500円が戻ってくることになります。

 

 

【事例2~世帯に要介護者が1人】

第3段階で世帯全員の市区町村民税が非課税なっている世帯 

月の限度額:24,600円(世帯)

 

・本人の自己負担額(1割) 21,000円 = 21,000円

・戻ってくるお金 自己負担額(1割)21,000円-月の限度額(世帯)24,600円 =-3,600円

 

※1ヶ月分の本人の自己負担額は、月の限度額を超えていないので、高額介護サービス費は戻ってきません。

 

 

【事例3~世帯に要介護者が2人】

世帯に複数の要介護者がいる場合の計算式は、世帯の自己負担額を合算して計算をします。

 

※計算式 :(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額/世帯全員の利用者負担額

 

第3段階で世帯全員の市区町村民税が非課税なっている世帯 月の限度額:24,600円(世帯)

 

夫婦2人で介護サービスを利用していて、1ヶ月に夫の自己負担額(1割)が20,000円 、妻の自己負担額が30,000とした場合

 

・夫の戻ってくるお金 {(20,000円+30,000円)-24,600円}×20,000円 /( 20,000円+30,000円)= 10,160円

※1ヶ月の夫婦の自己負担額を合算して計算すると、夫には10,160円の高額介護サービス費が戻ってくることになります。

 

・妻の戻ってくるお金 {(30,000円+20,000円)-24,600円}×30,000円 / (30,000円+20,000円)= 15,240円

※1ヶ月の夫婦の自己負担額を合算して計算すると、妻には15,240円の高額介護サービス費が戻ってくることになります。

 

高額介護サービス費の対象にならないもの

高額介護サービス費の対象にならないものは、大きく4つあります。

 

【サービスの対象にならないもの】

 

介護認定区分ごとに決められた支給限度額を超えた自己負担分

 

バリアフリー住宅への改修費の1割負担

 

福祉用具の購入費

 

介護施設に入所したときの食費や居住費(滞在費)、差額ベッド代、日常生活費

 

の4つになります。

 

高額介護サービス費の対象にならないもの、それぞれについてみていきますね。

 

介護認定区分ごとに決められた支給限度額を超えた自己負担分

介護認定区分ごとに決められた支給限度額を超えた自己負担分は、10割利用者負担になりますが、支給限度額の範囲内であっても高額介護サービスの対象になることはあります。

 

では、どのような場合が該当するのか、事例をあげてみていきます。

 

【事例】

夫婦2人世帯 夫(要介護度3)・妻(要介護度5) 夫婦とも利用者負担は1割

介護認定区分の負担額(1割) 夫(要介護度3)26,931円 妻(要介護度5)36,065円

高額介護サービスの上限額【第4段階】月の限度額:44,400円(世帯)

 

ある月に、夫は200,000円分の介護サービスを利用して、利用者負担額は1割になる20,000円で、同じ月に妻が300,000円分の介護サービスを利用して、利用者負担額は1割になる30,000円でした。

 

この場合、夫、妻ともに介護認定区分の負担額(1割)を超えてはいませんが、この月の世帯の負担額は合計で50,000円になり、高額介護サービス費の世帯負担額の44,400円を5,600円超えているので、差額分の5,600円が高額介護サービス費として払い戻されます。

 

このように、個人でみると介護認定区分の負担額(1割)を超えてはいませんが、世帯としてみると高額介護サービス費の対象になるので、世帯に要介護者が複数いる場合は、介護にかかる費用の負担を軽減することができます。

 

バリアフリー住宅への改修費の1~3割負担

バリアフリー住宅への改修工事には、手すりの取付けや段差の解消、居室内をスムーズに移動するための床材の変更や引き戸等への扉の取替え、和式便器から洋式便器等への取替え工事などがあります。

 

バリアフリー住宅への改修費は、要支援、要介護の区分に関係なく定額で200,000円(利用者は1割~3割にあたる20,000円~60,000円負担)が支給されます。

 

この制度を利用するには、「要支援」、「要介護」いづれかの介護認定を受けていることが前提で、改修する住宅の住所が介護保険者証の住所と同じで、かつ本人が実際に住んでいることが条件になります。

 

また、ひとりが生涯に一度だけ利用することができるのですが、介護の状態区分が3段階重くなったときや転居したときは、再度利用することができます。

 

福祉用具の購入費

福祉用具には、屋内、屋外の安全な歩行をサポートするための歩行器や歩行時に身体を支えバランスを維持するための杖、歩行が困難な人の移動を支援する為の車いす、ポータブルトイレや便座の高さを変える補高便座、便座が昇降するトイレリフトなどがあります。

 

これらの福祉用具の購入にかかる費用は、高額介護サービス費の対象外になります。

 

介護施設に入所したときの食費や居住費(滞在費)、差額ベッド代、日常生活費

介護施設に入所したときの食費や居住費(滞在費)、差額ベッド代、日常生活費は、高額介護サービス費の対象になりません。

 

日常生活費は、利用者本人やご家族の希望で用意するシャンプーや化粧品類、ストロー付きのコップやクッションなど、本や雑誌、写真集やパズルなど施設が用意している以外の娯楽品が高額介護サービス費の対象外になります。

 

高額介護サービス費の申請

介護保険のサービスを利用して、1ヶ月の利用者負担が月の限度額を超えた場合は、利用者からの申請に基づいて、市区町村は高額介護サービス費を支払います。

 

利用者は申請をしなければならないのですが、高額介護サービス費の対象になるサービスを受けてから3ヶ月後くらいに、市区町村から通知と申請書が届きますので、それから各市町村の窓口で申請を行います。

 

申請は、本人または家族、代理人などが行なうことができ、一度申請をすると、以降は利用実績にあわせて自動的に支給されるようになります。

 

申請に必要な書類は、

 

・高額介護サービス費申請書
・介護保険被保険者証
・介護サービス利用料の証明書(領収書や介護サービスの利用明細書など)
・利用者名義の振込先口座がわかるもの
・印鑑
・マイナンバーの番号確認書類および本人確認書類
・委任状(申請者と振込先口座名義人が違う場合)
・代表相続人届(申請者が亡くなっている場合)

 

になりますが、市区町村によっては領収書の添付が不要な自治体もありますので、申請をするときには、お住いの市区町村の担当窓口で確認をしてください。

 

高額介護サービス費の申請に時効がある?

高額介護サービス費は、介護サービスを利用した翌月から2年を経過すると時効になり、申請ができなくなります。

 

高額介護サービス費の申請は、市町村から通知と申請書が届いてから窓口で申請をするのですが、高額な介護サービスを受けているのに、通知や申請書が届かない場合は、市区町村の担当窓口で確認をしてください。

 

また、介護保険料を滞納していて給付制限を受けている人、自己負担が3割になっている人は対象にならないので、ご注意してください。

 

まとめ

ここまで、高額介護サービスについて、改正された限度額、支給される具体例、高額介護サービス費の対象にならないもの、申請方法や期限についてみてきました。

 

要点を最後にまとめると、

 

・高額介護サービスの仕組みを使えば介護費用の一部が戻ってくる

・高額介護サービスの対象にならないものが4つある
→介護認定区分ごとに決められた支給限度額を超えた自己負担分
→バリアフリー住宅への改修費の1割負担
→福祉用具の購入費
→介護施設に入所したときの食費や居住費(滞在費)、差額ベッド代、日常生活費

・高額介護サービスは一度申請すると、後は自動的に支給される

・申請の期限は、2年

 

になります。

 

介護にかかる費用だけで考えると、要介護者と支援する家族の世帯をそれぞれ別々に分けると、介護にかかる費用の負担も軽減できるので、お得になります。

 

しかし、介護の費用負担を軽減する目的で世帯を分離するというのは、本来の趣旨と違ってくるので、世帯分離が難しい自治体があるかもしれません。

 

高額介護サービスの対象にならないものはありますが、介護度が高くて介護施設などに入所している場合、世帯に複数の介護者がいる場合など、介護にかかる費用はさまざまですが、いづれにしても高額介護サービスという仕組みを利用することで費用面の負担を軽減してくれることに違いはありません。

 

もし、市町村から、高額介護サービスの通知と申請書が届いていたら、すぐに手続きを進めるようにしてくださいね。

 

 

今回は「高額介護サービス費の対象」について紹介してきましたが、
「介護保険サービスの種類」についても以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。

 

⇒介護保険サービスの種類は?効率よく利用するために一覧にまとめてみました!

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