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高齢者や身体が不自由な人にとっての移動手段は自動車になり、免許を返納した、自動車がないという人にとっては、買い物や通院などで不自由を感じてしまうのではないでしょうか。
要介護以上の介護認定を受けている人は、介護保険を使ってタクシーを利用できるのですが、利用者本人、家族でも知っている人は少なくありません。
この記事では、福祉タクシー、介護タクシー、介護保険が使える介護保険タクシーについて、それぞれの違い、利用方法などについて詳しく解説しています。
この記事を読んで頂くと、介護保険を使ってタクシーを利用できるようになり、移動にかかるお金を節約できるようになります。
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タクシーの種類
移動手段を持っていない高齢者や身体が不自由な人にとって、タクシーは大切な足になりますが、タクシーの乗り降りに介助が必要な人も少なくありません。
介助があれば一人でタクシーを利用できる、車いすでもタクシーを利用できる、それらを可能にしたのが、福祉タクシー、介護タクシーになります。
ここからは、タクシーの種類ごとにそれぞれの特徴についてみていきます。
ヘルパータクシー
聞きなれない言葉ではありますが、ヘルパータクシーを見かけたことがある人は多いのではないでしょうか。
ヘルパータクシーは、デイサービスなど日帰りで介護サービスを行っている介護施設などの送迎を行っている車のことです。
ヘルパータクシーを運転する人は、二種免許を持っている必要はなく、ケア輸送サービス等の研修を受けていれば運転できます。
福祉タクシー
福祉タクシーは、歩行が難しい身体障害者の人や車いすの人でも乗り降りができるリフトが付いているタクシーになります。
ただ、福祉タクシーのドライバーは、介護職員初任者研修など介護福祉関連の資格を持っていないので、利用者が車の乗り降りをするときにドライバーが利用者の身体に触れる介助ができません。
ですので、福祉タクシーを利用する場合は、基本的に家族の方、付き添いの方などのサポートが必要になります。
とはいえ、利用目的が制限されている介護保険タクシーに比べて、福祉タクシーは利用目的が制限されていないので、個人の趣味、観光や旅行など、さまざまなシュチュエーションで利用することができます。
利用料金は、通常のタクシーと同じような金額で、メーターで料金を徴収することが多いのですが、中には、独自で時間制、距離制などの利用料金を決めている事業者もあります。
介護タクシー
介護タクシーは、ドライバーが介護職員初任者研修以上の介護福祉関連の資格を持っていて、タクシーの乗り降りの介助を行ってくれるタクシーになります。
介護タクシーは、車いすの人でも乗り降りができるリフトやスロープが付いていて、助手席シートが90度回転して、車いすから移乗しやすくなっています。
介護タクシーと聞くと、介護保険が利用できると思われるかもしれませんが、介護タクシーの呼び方は法律で決められているのではなく、通称で呼ばれていることがほとんどになります。
ですので、介護タクシーの中には、介護保険の利用ができないという事業者もあるので、注意が必要になります。
ここでは、介護保険が利用できないタクシーを介護タクシーと呼び、介護保険が利用できるタクシーを介護保険タクシーと呼び分けします。
介護保険タクシー
介護保険タクシーは介護タクシーと同様に、ドライバーが介護職員初任者研修以上の介護福祉関連の資格を持っていて、タクシーの乗り降りの介助、自宅などでの介助も行ないます。
介護タクシーと大きく違う点は、介護保険が利用できるということです。
また、介護保険タクシーのドライバーは、介護職員初任者研修以上の介護福祉関連の資格を持っているので、利用者が車に乗り降りする際の介助を行うので、利用者の家族が同乗することは基本的には認められていません。
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介護保険タクシーを利用するには
介護保険で決められた範囲内で介護保険タクシーを利用すると、介護保険が適用されて自己負担金額が減らすことができます。
介護保険タクシーで介護保険が適用される条件は、一人でバス、電車などの公共交通機関を利用できない要介護(1~5)の人になります。
介護保険タクシーの利用条件
介護保険タクシーの利用できる人の具体的な条件は以下になります。
・65歳以上で要介護1以上の介護認定を受けている
・45歳以上65歳未満で特定疾患により要介護1以上の介護認定を受けている人
・ケアプランに介護タクシーを利用する必要性がはっきりと示されている人
介護保険タクシーの利用目的
介護保険タクシーを利用して、介護保険が適用されるには、介護保険で決められた範囲内で利用しなければいけません。
介護保険が適用される利用範囲は以下になります。
・病院、介護施設などへの通院、通所
・役所などでの行政手続き
・金融機関などでの手続き
・選挙の投票
利用範囲で決められている病院、介護施設内などでの介助は、そこのスタッフが対応することになるので、介護保険タクシーのドライバーによる介助はありません。
しかし、病院、介護施設以外の施設では、介助できるスタッフがいない場合は、介護保険タクシーのドライバーが介助を行うことになります。
介護保険タクシーの料金
介護保険タクシーの利用料金は、「タクシー運賃」、「介助費用」、「介護機器(車いす、寝台)などのレンタル費用」で構成されています。
これらの内、介護保険が適用されるのは、介助費用だけになり、「タクシー運賃」、「介護機器(車いす、寝台)などのレンタル費用」は、全額実費になります。
介助費用ですが、車の乗り降りの介助はもちろん、外出準備や外出先での付き添い介助など、介助サービスを受ける量により金額が変わります。
事業者により設定料金に違いはありますが、介助料金の目安は以下になります。
・車の乗り降りの介助は、1回ごとに500円~1,500円
・外出準備などの室内介助、外出先の付き添い介助は、1回ごとに1,000円~1,200円
まとめ
ここまで、福祉タクシー、介護タクシー、介護保険が使える介護保険タクシーについて、それぞれの違い、利用方法などについてみてきました。
まとめると、以下の4点になります。
・介護資格を持っていないけれど、車いすなどでも乗り降りできる設備が
付いたタクシーを福祉タクシーと呼ぶ
・ヘルパー2級などの介護資格を持ったドライバーが
介助介護してくれるタクシーを介護タクシーと呼ぶ
・介護保険が使える介護保険タクシーは利用できる条件や目的が決められている
・介護保険タクシーの利用料金は、事業者により異なるので、
ケアマネージャーなどに相談して事業者を選ぶ
介護認定を受けている高齢者、身体の不自由な人にとって、福祉タクシー、介護タクシー、介護保険タクシーは、移動の大きな手助けになってくれます。
ただ、事業者によって利用料金は異なり、料金の透明性、ドライバーの人柄、運転技量なども事業者を選ぶ際に大切なポイントになります。
ですので、介護保険タクシーを利用しようと考えているときは、まずは担当のケアマネージャーに相談してみてください。
また、各市区町村では、タクシーを利用する際に一部補助が受けられる助成制度もあるので、併せて利用すると利用料金の負担を減らすことができます。
今回は「介護保険を使ってタクシーが利用できる方法」について紹介してきましたが、
「介護保険を使って住宅改修ができる条件」についても以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。
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