
年齢が65歳になると介護保険被保険者証が住んでいる市町村から交付されるので、介護サービスがすぐに利用できると思われるかもしれませんが、介護保険被保険者証を持っているだけでは介護サービスを利用することはできません。
介護サービスを利用するには、介護認定を受ける必要があり、介護認定の判定結果によってどのような介護サービスが必要なのかをケアマネージャーが判断してケアプランを作ってくれます。
その後は、作成されたケアプランに沿って介護サービスが実施されます。
介護サービスを受けるために必要な介護認定とはどのような流れで行われるのか、介護認定にはどのような基準があるのかなど、介護認定について気になったので調べてみました。
Sponsored Links
介護認定とは
介護認定とは、介護サービスを利用したいと考えている利用者に、「どのような内容の介護が、どの程度必要なのか」を判定するための基準になります。
介護保険の制度では、寝たきりになってしまい、常時介護が必要な状態を要介護状態とし、家事や身の回りのことなどに支援が必要な状態を要支援状態としていて、要支援もしくは要介護の状態になったときに、介護サービスを利用することができます。
世間一般的には介護認定と呼ばれていますが、厚生労働省では要介護認定と呼ばれていて、要介護認定は保険者である市町村に設置されている介護認定審査会で判定が行われます。
要介護認定は介護サービスの給付額(要支援・要介護の度合いにより金額は変わる)に結びつくので、判定の基準は全国一律に定められています。
介護認定の流れ
介護認定の流れは、以下のようになります。
1.申請
本人または家族が介護保険被保険者証を添えて市の窓口に介護認定の申請をします。
↓
2.訪問審査
市から依頼された調査員がお宅を訪問して、訪問調査票に基づき、心身の状況などを本人や家族から聞き取り調査を行います。
※訪問調査の結果はコンピューターによって処理され、一次判定の結果がでます。
※申請者の主治医は市からの依頼により、意見書を提出します。
↓
3.審査
コンピューターで処理された一次判定の結果と調査票に取り込めなかった特記事項、主治医の意見書をもとに、
医療、福祉、保健の専門家で構成される「介護認定審査会」で審査され、介護の状態について二次判定が行われます。
↓
4.認定結果の通知
市の介護認定審査会の判定に基づいて、要介護区分が認定され、認定結果が記載された介護保険被保険者証と認定結果通知書 が郵送されます。
↓
5.ケアプラン作成
通知された認定結果を基に、どのような介護サービスをどれくらいの割合で利用するのかを決めていくケアプランが作成されます。
※要支援1または2の人は、地域包括センターへ介護予防ケアプランを作成してもらいます。
※要介護1~5の人は、指定居宅介護支援事業者のケアマネージャーへケアプランの作成を依頼します。
↓
6.介護サービスの利用
作成されたケアプランに基づいて、介護サービスを利用します。
介護サービスを利用したときの費用は、1~3割が自己負担になり、食事代など一部の利用料は全額自己負担の場合があります。
介護認定の結果は、申請してからおおむね30日以内に認定結果が記載された、介護保険被保険者証と認定結果通知書が一緒に郵送されます。
介護認定区分
介護認定は「自立」、「要支援(2段階)」、「要介護(5段階)」の8つに区分されているので、それぞれの状態についてみていきます。
わかりやすく一覧表にしましたので確認してみてください。
Sponsored Links
介護認定の認定基準
介護認定の認定基準は、一次判定で調査員がチェックする項目で大きく5つにわけられています。
介護認定でチェックされる5項目は、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応の5つになります。
1.身体機能・起居動作
左上肢、右上肢、左下肢、右下肢など四肢の麻痺状況、寝返り、立ち上がり、歩行、つめ切り、洗身、視力、聴力など13項目についてチェック
2.生活機能
ベットから車いすへの移乗や移動、食事摂取や嚥下(えんげ)、排便や排尿、洗顔や整髪など生活機能に関わる12項目をチェック
※嚥下とは、口の中の食物を胃にのみ下すこと。
3.認知機能
生年月日や名前を言ったり、意志の伝達、今いる場所や季節の理解、徘徊など、認知機能について9項目をチェック
4.精神・行動障害
被害妄想や作り話、感情が不安定、昼と夜が逆転、同じ話をする大声を出したり、介護を嫌がる、ひどい物忘れ、物や衣類を壊すなど、精神や行動に関する15項目をチェック
5.社会生活
薬の内服や金銭の管理、日常の意思決定や集団への不適応、簡単な調理や買い物など、社会生活への適応について6項目をチェック
5つの項目についてチェックされた聞き取り調査の結果を基に、コンピューターが要介護認定等基準時間の推計値を計算して、「自立」、「要支援(2段階)」、「要介護(5段階)」の8つに分類します。
要介護認定等基準時間
要介護認定等基準時間とは、介護にかかる手間を表すための”ものさし”になります。
ここでいう基準時間は分という単位で表していますが、実際に家で介護をしている時間のことではなく、同じような身体状況にある人に対して介護の手間がどのくらいかかったのかを統計的に予測したものになります。
要介護認定等基準時間の分類は、入浴や排泄などの直接生活介助、掃除や洗濯などの間接生活介助、徘徊の対策や不潔行為の後始末などの問題行動関連行為、歩行訓練やに日常生活訓練などの機能訓練関連行為、床ずれなどの処置をする医療関連行為の5つに分類され、この5分野に要する基準の時間が要介護認定等基準時間になります。
【 自 立 】 : 25分未満
【要支援 1 】 : 25分以上32分未満
【要支援 2 】 : 32分以上50分未満で、要支援状態にある人
【要介護 1 】 : 32分以上50分未満で、要介護状態にある人
【要介護 2 】 : 50分以上70分未満
【要介護 3 】 : 70分以上90分未満
【要介護 4 】 : 90分以上110分未満
【要介護 5 】 : 110分以上
要介護認定等基準時間は介護度が上がるにつれて時間が長くなり、それだけ介護にかかる手間を要しているということになります。
まとめ
ここまで、介護サービスを受けるために必要な介護認定とはどのような流れで行われるのか、介護認定にはどのような基準があるのかなど、介護認定についてみてきました。
まとめると、以下の3点になります。
・介護認定の大まかな流れは、申請、審査(2回)、結果通知で、約30日の期間がかかる
・認定区分は、「自立」、「要支援(2段階)」、「要介護(5段階)」の8つ
・認定基準は、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活の5つ
介護認定は、申請、訪問審査、コンピューターと識者による2回の審査を経て、はじめて判定結果がでるという流れで、介護認定されないと介護サービスも受けることができません。
認定までに30日という期間が必要になるので、介護サービスを利用したいと考えている場合は、早めに介護認定を受けることをおすすめします。
今回は「介護認定を受けるまでの手続きと流れ」について紹介してきましたが、
「介護保険を申請できる年齢と要件」についても以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。
⇒介護保険を申請できる年齢は?介護保険が利用できる年齢と要件を徹底解説!
comment closed