
目 次
在宅介護を続けてきたけれど、介護の度合いが進んでしまい、在宅では介護ができなくなった、遠くで一人暮らしをしている母を自宅に迎えて介護をしたいなどの理由で、介護保険証の住所を変更する必要があります。
そのようなときに、
「住所が変わっても介護度の引き継ぎはできる?」
「他県に住所を変更するけど介護保険証は返す必要はあるの?」
「忙しくて住所変更の手続きができていないけど大丈夫?」
など、介護保険証の住所の変更についてこんな疑問や不安があります。
介護保険証があれば、介護サービスを普通に受けることができますが、住所変更などの理由で介護保険証の住所が変わると、どのような手続きが必要なのか、住所が変更したときはいつまでに申請しなければいけないのか、などがよくわからないので、調べてみました。
Sponsored Links
介護保険証の住所変更
介護保険のサービスを利用するには、要支援、要介護などの介護認定手続きを住んでいる市町村に申請する必要があります。
「要支援、要介護の必要がある」と認定されると、「介護保険負担割合証」が交付されて、ようやく介護サービスを利用することができるようになります。
介護サービスを受けるための介護認定は、住んでいる市町村が行ってくれるので、何らかの理由で今住んでいる住所地から市外や県外に住所を変更する場合は、介護保険証の住所を変更しなければいけません。
介護保険証の住所変更をしないとどうなる?
介護保険証の住所の変更をしないで、市外や県外の新しい住所地で介護保険のサービスを利用すると、全額負担になるので、注意が必要です。
Sponsored Links
介護保険証の住所変更の手続き
介護保険の住所変更をする手続きで一番最初にするのは、現住所がある市区町村役所の介護保険の担当窓口に、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を返却することです。
その際に、介護保険料の清算についての説明があります。
また、現住所地で「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を返却した人には、「受給資格証明証」が交付されます。
新しい住所地で引き続き介護保険サービスの利用を考えている人は、「受給資格証明証」は無くさないようにして、新しい住所地で手続きをしてくださいね。
ここからは、介護保険証の住所変更の手続き方法について、シーンごとにみていきます。
介護認定を受けていて同一市内で住所を変更する場合
同一市内で介護保険証の住所を変更する場合は、「介護保険被保険者証」、「介護保険負担割合証」をもって、高齢福祉課など市区町村の担当窓口で手続きをしてください。
新しい住所を記載した「介護保険被保険者証」、「介護保険負担割合証」が、後日郵送されてきます。
介護認定を受けていて市外に住所を変更する場合
介護認定を受けていて市外や県外に住所を変更する場合は、現住所地で交付された「受給資格証明書」を添付して、新しい住所地の担当窓口で「介護保険要介護認定」、「要支援認定申請」の手続きをしてください。
新しい「介護保険被保険者証」、「介護保険負担割合証」が、後日郵送されてきます。
この手続きは、転入した日の翌日から14日以内に、要介護認定・要支援認定申請手続きをすることで、前の市町村で認定された介護度を6ヶ月間継続することができるようになります。
また、転出先の新しい住所が介護保険施設等の場合は、必ず窓口で相談するようにしてください。
住所を変更して新たに介護認定を受ける場合
介護保険証の住所を変更して新たに介護認定を受ける場合、転入した日の翌日から14日以内に、要介護認定・要支援認定の申請手続きができなかった場合には、要介護認定・要支援認定の新規申請が必要になります。
新たに介護認定の判定を受けないと、介護サービスを利用することができません。
認定申請から認定結果の通知までには、おおよそ30日程度かかるので、介護保険サービスの利用を急ぐ場合は、申請する窓口で相談するようにしてください。
介護認定を受けていなくて介護保険を使う予定がない場合
介護認定を受けていなくて介護保険サービスを利用する予定がない場合は、手続きの必要はありません。
65歳以上の人には、新しい住所が記載された「介護保険被保険者証」が後日郵送されてきます。
また、介護保険関係書類の送付先を住民票以外の住所に送付する必要がある場合は、転入先の市区町村の担当窓口で送付先変更の手続きを行うようにしてください。
まとめ
ここまで、住所変更などの理由で介護保険証の住所が変わると、どのような手続きが必要なのか、住所が変更したときはいつまでに申請しなければいけないのか、などについてみてきました。
まとめると、
・介護保険証の住所が変更したときは速やかに変更の手続きをする
・住所変更ができていないと、利用者負担が10割になってしまう
・住所に変更があったときは14日以内に、引越し先の役所で手続きをする
・14日以内に手続きをすると、前の市町村で認定された介護度を6ヶ月間継続できる
以上の4点になります。
介護保険証の住所変更ができていないと、介護サービスの負担が10割になってしまうデメリットがありますが、新しい住所地の役所で14日以内に手続きをしておくことで、前の市町村で認定された介護度を6ヶ月間継続でき、すぐに介護サービスを利用することができるようになります。
今回は「介護保険証の住所変更の手続き」について紹介してきましたが、
「介護保険の住所地特例」についても以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。
comment closed