介護保険を申請できる年齢は?介護保険が利用できる年齢と要件を徹底解説!

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2000(平成12)年に始まった介護保険制度は、厚生労働省で決められた指針に従って進められています。

 

介護保険を運営しているのは各市区町村で、「保険者」と呼ばれ、介護保険に加入している人を「被保険者」と呼ばれます。

 

介護保険は原則で40歳以上の国民は加入しなければならず、40歳になる年から、一定の金額を介護保険料として市区町村に納めなければなりません。

 

40歳から加入しなければならない介護保険ですが、何歳から介護保険の申請ができるのか、介護保険を利用できる年齢は何歳からなのか、どのような要件を満たす必要があるのかよくわからないので、調べてみました。

 

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介護保険制度のきほん

介護険制度は、加入している被保険者であるあなたが、各市区町村に申請をして、支援が必要または介護が必要と認定されると、認定された介護の度合いに応じた介護サービスを1ヶ月に決められた上限額の範囲内であれば、1割から3割の自己負担で利用することができます。

 

自己負担額以外の7割から9割は、各市区町村が加入者から納められた介護保険料の中から介護事業者へ支払われます。

 

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者は、40歳以上で介護保険に加入している人のことですが、年齢により2つの被保険者にわけられます。

 

【第1号被保険者】

・65歳以上の人で、原因、疾病に関係なく介護が必要になるとサービスを利用することができます

 

・65歳になる誕生日の前日までに介護被保険者証が送られてきます

 

・介護保険料は、前年の年金などの収入金額に応じて6段階に設定された保険料を年金支給時に天引きされる特別徴収と納付書を使って支払いをする普通徴収の方法で納めます。

 

厚生労働省が介護保険事業状況報告の中で、2018(平成30)年9月現在の厚生労働省が発表した調査結果によると、第1号被保険者数は、7,008,673人で男性が2,434,111人、女性が4,574,562人

 

【第2号被保険者】

・40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している人

 

16の特定疾病が原因で、支援や介護が必要になった場合のみサービスを利用することができます

 

・要支援、要介護の認定結果が出たあとに、介護被保険者証が送られてきます

 

・介護保険料は健康保険の保険料と一体的に徴収されます

 

厚生労働省が介護保険事業状況報告の中で、2018(平成30)年9月現在の厚生労働省が発表した調査結果によると、第2号被保険者数は、131,129人で男性が71,894人、女性が59,235人

 

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介護保険の申請ができる年齢

介護保険の申請ができる年齢は、40歳以上の人で介護保険に加入していて介護被保険者証を持っていれば、いつでも申請をすることができますが、申請をするには要件を満たしている必要があります。

 

介護保険の申請をするために満たさなければならない要件は、年齢と疾病になります。

 

40歳から加入しなければならない介護保険には、年齢により2つの被保険者にわけられているので、それぞれについてみていきます。

 

第1号被保険者が申請できる年齢

第1号被保険者は65歳以上の人のことですが、65歳以降で介護保険被保険者証を持っていて、疾病、原因に関係なく支援もしくは介護が必要になれば、いつでも介護保険を申請することができます。

 

申請は住んでいる市区町村の介護保険の担当窓口で、申請に必要なものは以下の4点になります。

 

・要介護(要支援)認定申請書:市区町村の担当窓口もしくは、WEBページから入手できる場合もあります

 

・介護保険被保険者証:65歳になる誕生日の前日までに市区町村から送られてきます

 

・マイナンバー確認書類:要介護認定を希望している本人の番号が確認できるもの

 

・身分証明証:運転免許証など顔写真がついたもの

 

本人以外の家族が代行して申請をする場合は、印鑑の持参が必要になります。

 

また、病院の名前や住所、主治医の医師の名前を聞かれることもあり、各市区町村によって違いがあるので、窓口に出向く前に電話やWEBページなどで事前に確認することをおすすめします。

 

第2号被保険者が申請できる年齢

第2号被保険者は40歳以上65歳未満の人のことですが、40歳から64歳の間で特定の16疾患が原因で支援もしくは介護が必要になったときにだけ介護保険の申請をすることができます

 

申請は住んでいる市区町村の介護保険の担当窓口で、2つの手続きをする必要があります。

 

1.介護保険被保険者証の交付手続き

 

介護保険被保険者証の交付手続きに必要なものは、以下の2点になります。

 

・医療保険証(原本)または医療保険被保険者資格証明書(原本)

 

・本人確認ができる運転免許証などの身分証明書

 

必要なものを持って、市区町村の担当窓口に行くと、介護保険被保険者資格の確認、登録が行われ、介護保険被保険者証を交付してくれます。

 

介護保険被保険者証は後日郵送するのが基本ですが、場合によってはその場で交付してくれることもあります。

 

2.介護認定の申請手続き

 

介護認定の申請手続きに必要なものは、以下の5点になります。

 

・要介護(要支援)認定申請書:市区町村の担当窓口もしくは、WEBページから入手できる場合もあります

 

・介護保険被保険者証

 

・マイナンバー確認書類:要介護認定を希望している本人の番号が確認できるもの

 

・身分証明証:運転免許証など顔写真がついたもの

 

・医療保険証(コピー可)または医療保険被保険者資格証明書(コピー可)

 

本人以外の家族が代行して申請をする場合は、印鑑の持参が必要になります。

 

病院の名前や住所、主治医の医師の名前、特定疾病名を要介護(要支援)認定申請書に記入しなければならないので、メモなどに控えておくようにしてください。

 

また、各市区町村によって必要な書類などが違う場合があるので、窓口に出向く前に電話やWEBページなどで事前に確認することをおすすめします。

 

特定疾患

40歳以上65歳未満の第2号被保険者が要支援、要介護認定の申請ができる要件は、以下の16の特定疾患が原因で支援や介護が必要になった場合に限られます。

 

16の特定疾病は、以下の疾病になります。

 

1.がん(末期など回復の見込みがない状態であること)

2.関節リュウマチ

3.筋萎縮性側索硬化症

4.後縦靭帯骨化症

5.骨折を伴う骨粗しょう症

6.初老期における認知症

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

8.脊髄小脳変性症

9.脊髄管狭窄症

10.早老症

11.多系統萎縮症

12.糖尿病性神経障害

13.糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

14.脳血管疾患

15.閉塞性動脈硬化症

16.慢性閉塞性肺疾患

17.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

※要介護状態、要支援状態の原因が16の特定疾病によるものであるかについては、認定申請後の介護認定審査会で審査、判定が行われます。

 

まとめ

ここまで、何歳から介護保険の申請ができるのか、介護保険を利用できるのか、どのような要件を満たす必要があるのかなど、介護保険に申請についてみてきました。

 

まとめると、大切なポイントは以下の3点になります。

 

介護保険は市区町村が保険者で、加入している40歳以上の人は被保険者になる

 

被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者にわけられる

 

介護保険を申請できる年齢は、40歳以降で介護保険に加入していて介護被保険者証を持っていればいつでも申請できる
 ※1. 第1号被保険者の場合は65歳以降
 ※2. 第2号被保険者は特定16疾病になり、支援や介護が必要になった場合だけ

 

介護保険の申請ができる年齢は、保険に加入している40歳以降の人であれば、何歳であっても申請をすることができます。

 

ただし、40歳から64歳までは、16の特定疾患が原因で要支援、要介護が必要になった場合にだけ介護保険の申請ができるので、16の特定疾患以外の理由では介護保険の申請ができないことになります。

 

それに比べて65歳以上の人だと、極端ですが、家の玄関先でつまづいてコケてしまい足の骨を骨折して、松葉づえで生活をしている状況でも介護認定をしてくれます。

 

ですので、65歳以上の人は、16の特定疾患なども関係なく無条件で介護保険の申請ができるので、支援や介護が必要だと感じたら介護保険の申請をするようにしてください。

 

 

今回は「介護保険を申請できる年齢と要件」について紹介してきましたが、
「介護保険を申請のタイミング」についても以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。

 

⇒介護保険 申請のタイミングはいつ?スムーズに介護サービスを利用する方法とは【実例あり】

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