介護保険いつまで払うの?払えないときの滞納と減額について徹底解説!

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この記事では、介護保険をいつまで支払わなければいけないのか、給料からの控除、年金からの天引きなど、介護保険の支払いについて紹介しています。

 

介護保険料は40歳になったら払わなければならないことを知っている人は多くいますが、いつまで払わなければならないのかを知っている人は少なくありません。

介護保険は給与から控除されたり、年金から天引きされたり、納付書で直接払うなど、年齢や状況によって支払い方が変わります。

 

この記事を読んで頂ければ、介護保険支払いについて悩みが解決しますよ。

 

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介護保険の納め方

人は年齢が40歳になったら、介護保険被保険者(正式には2号被保険者)になり、65歳未満までは各種の医療保険と同じように介護保険を支払うことになります。

 

また、65歳以上になると、介護保険者の種別が1号被保険者に変わり、基本的には年金から天引きされるようになり、死ぬまで介護保険を払わなければいけません。

 

では、ここから年齢別に納め方をもう少し詳しくみていきますね。

 

40歳から65歳未満の場合

40歳から65歳未満の人は、各種の医療保険と同じように介護保険を支払うことになります。

 

会社に勤めている人は、給料から医療保険と同じように所得に応じて介護保険を会社が50%、本人が50%を負担する形で、給料から控除されます。

 

自営業などの人は、各種医療保険の支払い時に、介護保険も支払うことになります。

 

65歳以上の場合

65歳以上の人は、住んでいる市区町村からの徴収に変わり、介護保険は年金からの天引き(特別徴収)が基本になりますが、以下の場合は、納付書や口座振替による普通徴収になります。

 

・年度の途中で65歳になった方

 

・年度の途中で他の区市町村から転入してきた方

 

・年度の途中で所得段階が変更になった方

 

・受給している年金の種類が変わった方

 

・年金を担保にして借入れをしている方

 

・年金の受給額が年間18万円未満の方

 

・老齢基礎年金を繰り下げているため受給していない方

 

 

このように、年齢や加入している医療保険、年金など、その人の状況によって、介護保険の支払い方は変わりますが、基本的には40歳から死ぬまで介護保険を支払わなければなりません。

 

ただ、中には生活困難者、収入状況の変化など、さまざまな理由で介護保険が支払えない人も少なからずいます。

 

そのような人はどのような扱いになるのか、また、どのように対応をしていけばいいのかについてみていくことにしますね。

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介護保険の滞納と減額

基本的に介護保険は、生活困難であっても支払わなければならず、本人が払えない場合は、配偶者や世帯主に連帯責任が生じることになります。

 

さらに、滞納をした場合は、介護保険のサービスを実費(10割負担)で利用することになり、本人の負担も大きくなってしまいます。

 

まずは、介護保険を滞納した場合について知って頂いた上で、介護保険の負担を少しでも減らせるような減額についてみていきますね。

 

介護保険の滞納

介護保険は40歳以上の全ての介護被保険者が支払わなければなりませんが、万が一、滞納をした場合は自己負担額が1~3割負担ではなく、10割の全額負担になってしまいます。

 

また、滞納をした期間により対応が異なるので、具体的にみていきましょう。

 

滞納期間が1年以上の場合

 

介護保険のサービスを利用した時に、いったん費用の全額(10割)を自己負担して、その後、市区町村の介護保険課にて申請をすることで、その費用の9割から7割が保険給付として返金されます。

 

 

滞納期間が1年6か月以上の場合

 

介護保険のサービスを利用した時に、いったん費用の全額(10割)を自己負担して、その後、市区町村の介護保険課にて申請をするのですが、保険給付金額の一部もしくは全部が一時的に差し止められたり、滞納している保険料と相殺されることもあります。

 

 

滞納期間が2年以上の場合

 

介護保険の保険料を滞納していた期間により、介護保険の負担割合が変わってしまいます。

通常であれば自己負担の割合は、1割~3割になるのですが、負担割合が変わってしまった期間は、さらに負担割合が引き上げられてしまいます。

また、その期間中は高額介護サービス費の支給を受けることできなくなってしまいます。

 

介護保険の減額

介護保険の負担が大きい場合、市区町村により異なりますが、生活困難で自治体が定める基準に該当する場合は、申請することで、介護保険を減額できることがあります。

 

減額される割合と満たす必要がある要件は、市区町村により異なりますので、住んでいる市区町村の介護保険課に問合せをするようにしてください。

 

以下に減額される割合と満たす必要がある要件を書いておきますので、参考にしてみてください。

 

【減額割合】

 

・合計の所得金額が0円となったとき→10割の全額免除

 

・合計の所得金額が100万円未満となったとき→7割の免除

 

・失業もしくは休廃業などによるとき→5割の免除

 

・退職によるとき→4割の免除

 

【満たす必要がある要件】

 

・保険料の段階が第3段階以下であること

 

・世帯員全員が市町村民税非課税であること

 

・前年の収入合計額が、単身世帯93万円、世帯の人数が1人増すごとに

 48万円を加算した額以下であること

 

・世帯員全員の預貯金などの金融資産の総額が350万円以下であること

 

・市町村民税課税者に扶養されていないこと

 

・世帯員全員が居住用以外に土地または家屋を所有していないこと

 

・介護保険料を滞納していないこと

 

まとめ

ここまで、介護保険の納め方、滞納と減額についてみてきました。

 

まとめると、以下の4点になります。

 

① 介護保険は、40歳から被保険者になり、死ぬまで払い続けないといけない

 

②介護保険の納め方は、40歳から65歳未満は医療保険と同じように
 給与からの控除などになり、65歳以上は、年金から天引きされる特別徴収と
 納付書などによる普通徴収になる

 

③介護保険を滞納した場合は、滞納期間などにより負担割合の変更、
 給付金の一部差し止めや相殺されることがある

 

④収入状況の変化、災害などによる被災などにより介護保険が減額される

 

介護保険は40歳以上の被保険者は死ぬまで払い続ける必要はありますが、収入状況の変化、災害などによる被災などの理由により介護保険が減額されることがあります。

 

収入状況の変化、災害などによる被災など、生活環境が著しく変わったときは、住んでいる市区町村の介護保険課に相談するようにして、滞納することが無いようにしてくださいね。

 

 

今回は「介護保険が払えないときの滞納と減額」について紹介してきましたが、
「介護保険の世帯分離のメリットデメリット」についても
以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。

 

⇒介護保険の世帯分離は違法?それとも合法?世帯分離のメリットデメリットを詳しく解説!

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