
介護保険を使った住宅改修工事をするとき、工事着手から完成まで本人は在宅していることが条件になりますが、中には、工事中に本人が亡くなってしまうことも少なくありません。
このようなとき、住宅改修の工事費が介護保険から支給されるのか不安ではないでしょうか。
この記事では、亡くなったときの住宅改修の費用の取り扱いについて、申請中、工事期間中、工事後と亡くなったタイミングに応じて解説しています。
最後まで読んで頂ければ、亡くなったときの介護保険から支給されるお金についての不安が解消されます。
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介護保険から住宅改修費が支給される要件
介護保険から住宅改修費が支給される要件は、要介護認定を受けている必要がありますが、
それ以外にも決められている要件があります。
・工事着工日と工事完了日が介護認定の有効期限内であること
・住宅改修をする場所が介護保険被保険者証に記載されている住所であること
・介護者本人が実際に住んでいて、在宅していること
・改修工事の内容が、介護保険の給付対象工事であること
・工事着工前に事前申請をしていて、かつ事前承認を受けていること
申請中に死亡
改修工事に着手していて死亡した場合は、話は少しややこしくなります。
改修工事中に死亡した場合、介護保険の支給対象になるには、工事着工から死亡日までの工事になります。
死亡した日までに50%位工事が進んでいれば50%は介護保険の支給対象になりますが、残り工事50%に対しては支給対象にならず、自己負担になります。
また、工事の着工とは、実際に大工さんなどの施工業者が工事に着手した日のことであって、工事契約をした日でも、材料を購入した日でもないので注意が必要です。
後、、、ブラックではありますが、死亡してもそのまま工事を続けて、完成後に提出する写真に死亡前の日付を入れて撮った写真を添付すれば全額支給対象になるかもしれませんが、介護保険法に違反することになるので、くれぐれもしないようにしてくださいね。
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工事後に死亡
例えば手すりを取付ける改修工事後に死亡した場合、手すりが必要な本人が居ないので、取り外してほしいと考えても、市区町村の介護保険課などが現地に来て手すりを取り外しに来ることはないので、全額自己負担で取り外すことになります。
また、公営住宅などで住んでいた場合、契約で退去時に現状回復すると謳われている場合、取り外して退去する必要はあるのですが、介護保険を使った住宅改修については、近年、現状回復する必要が無い契約が増えています。
まとめ
ここまで、亡くなったときの住宅改修の費用の取り扱いについて、申請中、工事期間中、工事後と亡くなったタイミングに応じて解説してきました。
まとめると、以下の3点になります。
・申請中に死亡した場合、承認を受けていない、工事に着手していなければ費用は発生しない
・工事中に死亡した場合、死亡時までに完成しているところまでが支給対象になり、残りは自己負担になる
・工事後に死亡した場合、改修工事前に回復する必要がある場合は、全額自己負担で行うことになります
ここでは、本人が死亡したということでお話をしていますが、介護施設や病院からの退院、退所を前提に住宅改修工事を進めていた場合も同様の扱いになりますので、ご注意ください。
最後に大きな声では言えませんが、工事期間中に死亡した場合が一番厄介になると思いますので、もし、そのような場合になったときは、工事中に死亡したというところでお伝えしている方法を含めて、工事業者さんと協議をした上で対処するようにしてください。
今回は「介護保険の住宅改修で本人が死亡した場合」について紹介してきましたが、
「本人が死亡した後の手続き」についても以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。
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