
要介護の人が施設などに入所、入院する場合に知っておかなければならないのが住所地特例になります。
この住所地特例の制度は、介護施設が多く建設されている市区町村の介護保険財政負担を軽減させる目的で運用されています。
施設での介護が必要になる前に住所地特例とはどのような制度なのか?
住所地特例の対象になる施設、対象にならない施設など、住所地特例について詳しく調べてみました。
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住所地特例とは
介護保険は基本的に住民票がある市区町村の被保険者です。
その例外になるのが「住所地特例」になります。
具体的には、A市に住民票がある人が、B市の介護施設に入所した場合はA市の被保険者になります。
また、A市に住民票がある人が、B市の介護施設からさらにC市の介護施設に入所した場合でもA市の被保険者になります。
なぜ、このような住所地特例が必要かというと、介護施設などがたくさんある市区町村に他の市区町村から多くのサービス利用者がくると、その市区町村に介護保険財政を圧迫してしまうためです。
このように市区町村の介護保険の負担の偏りをなくし、制度を安定的に継続させるための制度です。
住所地特例の手続き
住所地特例の手続きは、各市区町村の介護保険課で書類の提出で行えます。
住所地特例施設に入所、退所、変更、終了したときには市区町村に窓口で用意されている「住所地特例入所退所連絡票」、「住所地特例適用・変更・終了届」いづれかの書類を提出する必要があります。
【住所地特例施設】
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・養護老人ホーム
・軽費老人オーム(ケアハウスなど)
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
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住所地特例の対象外になる施設
通常の老人ホームは住所地特例の対象になるのですが、例外として住所地特例の対象外になる施設があります。
対象外になるのは、利用権方式と賃貸借方式の有料老人ホームになります。
【利用権方式】
利用権方式とは、居室や共有部分を利用するための料金や介護サービス、生活支援などの料金をパッケージ化した方式です。
【賃貸借方式】
賃貸借方式は、家賃にあたる料金を毎月支払い、賃貸物件で生活する方式になります。
この方式は、賃借と介護サービスが別々になっていることです。
なので、介護サービスが必要になったときは、サービス事業者と別で解約をする必要があります。
住所地特例と介護保険
介護保険は地域に密着する形でサービスを提供しています。
ですので、原則的には住んでいる市区町村を超えて転居した場合は、今までのサービスが受けられなくなります。
転居した市区町村でサービスを受けるには、転居先で介護度の再認定を受ける必要があります。
スムーズに要介護度を引き継ぐには、転出するときに「受給資格証明書」を受け取り、転入先の介護保険課に14日以内に提出することで要介護度を引き継ぐことができます。
このように通常の転出、転入であればこのような手続きでいいのですが、介護施設に入所する場合は、「住所地特例」の手続きが必要になります。
住所地特例と地域密着型サービス
地域密着型サービスは、原則として介護施設などの事業所がある市区町村の被保険者に限定されたサービスになります。
地域密着型サービスは、定期巡回、随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型の竿ビスになります。
住所地特例で入所している施設で地域密着型サービスを受けるには、介護施設などの事業所がある市区町村の首長に同意についての協議が必要になります。
首長が同意した場合に限り、地域密着型サービスを受けられるようになります。
1容を基に関係法令等などの基準に合っているかを審査します。
ただ、申請したからといって承認されない場合もあるので、注意が必要です。
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