介護保険を使った住宅改修に回数の制限はあるの?限度額と回数について詳しく解説!

目安時間:約 9分

この記事では、介護保険を使った住宅改修の回数と限度額についてご紹介しています。

 

高齢者が住んでいそうな住宅で介護保険を使った住宅改修をしないかと訪問で営業をしている人の中には、介護保険の住宅改修は1回しか利用できませんと言っている人がいるようで、

 

「介護保険で住宅改修をするには1回しか利用できないの!?」

 

「1回しかできないのなら、早いうちに住宅改修をしないと・・」

 

と制度についてよく知らない高齢者をあおって、むりやり契約を取ろうとする業者もいるようです。

 

 

介護保険を使った住宅改修は回数に制限はなく、何度でも利用することができます。

 

ただ、何度でも利用できるといいましたが、介護保険を使った住宅改修には上限があり限度額が決められています。

 

この記事では、介護保険を使った住宅改修の回数、介護保険を使った住宅改修の限度額、住宅改修のリセットについて解説していますので、最後までお読みいただくと、介護保険を使った住宅改修の回数と限度額について詳しくなれます。

Sponsored Links

 

介護保険を使った住宅改修の回数

介護保険を使った住宅改修の回数に制限はありません。

 

利用者さんを含めその家族の人も「介護保険の住宅改修には回数制限があるのでは・・」、「住宅改修は生涯1回しか利用できない・・」と考えている人が少なくありません。

 

確かに介護保険を使った改修工事は、一生涯一度きりの利用になりますが、
あくまで一生涯一度きりということで、一生涯のうちに何度も利用することができます。

 

介護が必要になった人は年齢を重ねるごとに、その身体状況は変わっていきます。

 

そもそも介護保険は、住み慣れた住宅でその人らしく、生活を継続していくために自立を支援することです。

 

ですので、介護保険を使った住宅改修を一度で利用するのではなく、
その時その時の身体状況に合わせて住宅改修を行うのが理想的な利用方法になります。

 

介護保険を使った住宅改修の限度額

介護保険の住宅改修で利用する回数に制限はないとお伝えしましたが、
利用できる限度額は「1人、現住所で20万円まで」となっています。

 

もう少しわかりやすくすると、介護保険被保険者証に記載されている住所に、
実際に住んでいる人で、一人につき上限20万円まで利用することができるということです。

 

つまり、1回の住宅改修で20万円全額を利用することも可能ですし、
2万円の住宅改修を10回に分けて利用することもできるということです。

 

1つ注意してほしいのは、住宅改修に上限金額の20万円が利用できるのではなく、
利用者本人が金額に対して1割から3割の自己負担が必要になるということです。

 

ですので、例えば2万円の住宅改修をした場合、2,000円から6,000円の自己負担をすれば、
残りの18,000円から14,000円は介護保険から給付されて、2万円の住宅改修ができるということです。

Sponsored Links

介護保険を使った住宅改修がリセット!?

介護保険を使った住宅改修は、一人一生涯一度きりで、上限20万円まで利用できると決められていますが、一定の基準をクリアした場合に限って、住宅改修の回数と限度額がリセットされるのです。

 

一定の基準とは、「住所地の変更」と「介護区分の変更」になります。

 

住所地の変更

子供夫婦、兄弟夫婦の家に住むことになったなどの理由で住所地が変わった場合に限り、住宅改修がリセットされます。

 

介護保険が施行された頃に、この制度を悪用したアパートの大家さんがいました。

 

その手口は、アパートに住んでいる高齢者の住民票を同じアパート内で順番に移して、
トイレを和式から洋式にして、手すりを設置する住宅改修を全ての部屋に行なったのです。

 

この方法は、さすがに現在では行うことができないですし、
市区町村の介護保険担当者のチェックも厳しくなっています。

 

住所地の変更で気をつけたいのは、「受給資格者証」です。

 

住所が変わるときにそれまで住んでいた市区町村の窓口で転出届を出すのは知っている人も多いのですが、介護保険被保険者証を持っている人は住んでいた市区町村の介護保険課で介護保険被保険者証を返還しなければなりません。

 

介護保険課の窓口で介護保険被保険者証を返還すると発行されるのが受給資格者証になります。

 

前の住所地で発行された受給資格者証を新しく住む市区町村の介護保険課に提出して介護保険被保険者証の発行手続きをしてください。

 

受給資格者証がないと、前の住所地で認定されている介護区分を引き継ぐことができず、
転居した新しい住所地で改めて介護認定を受けることになるので注意が必要です。

 

介護保険証の住所変更についてはコチラ↓の記事で詳しく解説しています。
 ⇒介護保険証の住所変更の手続きは?認定されている介護度はどうなる?

 

介護区分の変更

介護保険の住宅改修は介護度の区分が3段階以上に上がったときにリセットされます。

 

リセットされると、1回に限って20万円まで、再度利用することができるようになります。

 

例えば、要介護1のときに20万円の全額を利用して、その後の介護認定で要介護4と認定された時にリセットされます。

介護度の区分は、以下の6段階になっているので参考にしてください。

 

【介護認定区分】

 

要支援1

要支援2 要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

 

また、介護認定には有効期限があって、基本的には12ヶ月毎の更新になります。
(場合によっては3ヶ月から36ヶ月ということもあります。)

 

介護認定は自動更新ではないので、有効期限を過ぎても更新しなかった場合は、認定の効力が切れてしまい、介護サービスの費用が介護保険対象外になり、全額自己負担になってしまいます。

 

介護認定の更新は有効期限の60日前からできるので、忘れずに行うようにしてください。

 

介護認定の流れについてはコチラ↓で詳しく解説しています。

 ⇒介護認定の流れはどうなってるの?認定を受けるまでの手続きと流れを徹底解説

 

住宅改修の回数と限度額のまとめ

ここまで、介護保険を使った住宅改修の回数、介護保険を使った住宅改修の限度額、住宅改修のリセットについて解説してきました。

 

まとめると、以下の3点になります。

 

●介護保険を使った住宅改修の回数に制限はない

 

●介護保険の住宅改修で利用できる限度額は1人、現住所で20万円まで

 

●住宅改修は、住所地の変更と介護区分の変更でリセットされる

 

介護保険を使った住宅改修の回数に制限はありませんが、利用できる限度額は1人、現住所で20万円までと決められています。

 

ですので、一度に上限の20万円を使いきってしまうのではなく、住み慣れた場所であなたらしく自立した生活が送れるように、その時その時の身体状況に合わせて住宅改修を行うようにしてくださいね。

 

 

今回は「介護保険を使った住宅改修の回数の制限」について紹介してきましたが、
「介護保険で住宅改修をするときの業者の指定」についても
以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。

 

⇒介護保険で住宅改修をするとき業者を指定して負担を軽くする方法とは

comment closed

よく読まれている記事
カテゴリー
Sponsored Link
アーカイブ
管理人プロフィール

このブログでは、7年間で300件以上の介護リフォームを経験してきた私が、介護リフォームで注意すべきことや気をつけたいこと、失敗例や成功例など、実体験を通して学んだことや施工写真を交えながら介護リフォームについてお伝えしていきます。

詳しいプロフィールはコチラ⇒

ページの先頭へ