介護保険を使った住宅改修は自分でもできる?自分で行う時の流れと注意点とは

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自分で工事

介護保険を使って手すりの取付けや洋式便器への取替えなどの住宅改修ができることを知っている人は多くいらっしゃいます。

 

中には、家族や友人知人が建築関係に携わっている、DIYが得意という方もいて、自分(家族)で手すりなどを取付けようと考えている人もいます。

 

介護保険の住宅改修を自分(家族)で工事をすると、材料費は支給対象になるのですが、工事にかかる人件費(工賃)は支給対象外になってしまいます。

 

 

また、自分(家族)で住宅改修の工事を行なう場合、市区町村の介護保険課に申請なども自分(家族)で行う必要があり、このあたりについては特によくわからないのではないでしょうか。

 

この記事では、介護保険の住宅改修を自分で行う場合の申請から工事、助成金の支給までの流れ、注意点やポイントについて解説しています。

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介護保険を使った住宅改修の流れ

介護保険を使った住宅改修を自分(家族)で行うことは可能なのですが、その前に介護保険を使った住宅改修の簡単な流れをみていきましょう。

 

①事前相談

ケアマネージャーや地域包括福祉センターなどに相談

 

 

②見積書と図面、必要書類の作成

ケアマネジャーなどに同席してもらって、住宅改修業者と打合せを行う

 

 

③介護保険課に事前申請

 

 

④審査承認

 

 

⑤住宅改修工事の施工

 

 

⑥介護保険課に完了申請

 

 

⑦審査承認

 

 

⑧支給

自己負担分が差し引かれた9割から7割が償還払いされる

 

自分で住宅改修を行なう場合の注意点とポイント

自分で住宅改修工事を行う場合、書類の作成や介護保険課への申請などを自分で行なうことになります。

 

申請時に書類の不備などがあると、審査が滞ってしまう原因になり、なかなか承認されないこともあるので、注意が必要になります。

 

ここからは、各項目ごとの注意点とポイントについてみていきます。

 

事前相談

事前相談は、基本的には担当ケアマネジャーと話し合いをするようにします。

 

担当ケアマネジャーがいない場合は、住んでいる地域の地域包括センターに相談するようにします。

 

また、可能であれば理学療法士にも話し合いに参加してもらい、それぞれの立場から意見などを聞きながら、利用者さんに適した住宅改修を計画するようにしてください。

 

見積書と図面、必要書類の作成

理学療法士、ケアマネジャーと話し合いをして、住宅改修を行うことが決まったら、どのような材料が必要になるかを選定していきます。

 

使う材料が決まったら、販売店に見積もりの作成依頼し、見積書と材料のカタログなども用意してもらいましょう。

 

自分で住宅改修を行なう場合は、材料費については支給対象になるのですが、取付ける工賃などは支給対象にはならないので、注意が必要になります。

 

また、市区町村によっては、使う材料のカタログなどの提出が必要になる場合があるので、気をつけてください。

 

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事前申請

事前申請に必要な書類は、以下になります。

 

・介護保険住宅改修費助成金支給申請書

・住宅改修の見積書

・図面

・住宅改修が必要な理由書

・工事前の写真(日付入り)

・承諾書

 

介護保険住宅改修費助成金支給申請書は、市区町村の介護保険課、またはホームページからダウンロードできるので、記入例などを参考にしながら記入します。

 

住宅改修の見積書は、材料を購入する店舗に依頼して、見積書を作成してもらいましょう。

 

図面は、正式なものでは無くてもいいので、簡単に手書きで書いたもので大丈夫です。

 

住宅改修が必要な理由書は、ケアマネージャーなどに依頼して、作成してもらうようにしましょう。

 

工事前の写真は、日付が入っていることが必須になり、段差などがあるときは、メジャーなどを使って段差がわかるように撮影するようにしましょう。

 

承諾書は、住んでいる家が借家の場合、必要になので、大家さんなどに書いてもらうようにしてください。

 

ここで、説明した以外にも市区町村によっては、提出を求められる書類がある場合がありますので、事前に市区町村の介護保険課に相談するようにしてください。

 

審査承認~住宅改修工事の施工

申請が受理されましたら決定通知書が届きますので、届いてから工事を開始するようにしてください。

 

決定通知書が届く前に工事をしてしまうと、助成金が支給されないことになりますので、注意してください。

 

完了申請

工事が終わると完了申請を行うのですが、必要な書類は以下になります。

 

・完成届出書

・領収書

・工事完了後の写真(日付入り)

 

完成届出書は、市区町村の介護保険課、またはホームページからダウンロードできるので、記入例などを参考にしながら記入します。

 

領収書は、材料を購入したときに取得したものになるのですが、宛名は利用者さんである本人の名前を記載してもらうようにしてください。

 

工事完了後の写真は、工事前の写真と同様に日付が入っているのが必須で、写真の向きも工事前写真と同じようにして、見積もり、工事内訳書に入っていない物が写真に写らないようにしてください。

 

支給

申請が受理されると、支給決定通知書が発行されて、指定した銀行口座(利用者さん名義)に、自己負担分(1割から3割)が差し引かれた9割から7割の金額が支払われます。

 

まとめ

ここまで、介護保険を使った住宅改修を自分(家族)で行うときの流れと注意点やポイントについてみてきました。

 

まとめると以下の3点になります。

 

自分(家族)で住宅改修を行う場合は、材料費のみが支給対象になる

 

住宅改修が必要な理由書は、ケアマネージャーなどに作成してもらう

 

市区町村の介護保険課に行なう申請などは自分(家族)で行う必要がある

 

このように、介護保険を使った住宅改修を自分(家族)で行うことは可能なのですが、申請などは自分で行うなど、時間と手間がかかり、さらに支給対象が材料費のみというデメリットもあります。

 

介護保険を使った住宅改修を自分(家族)で行なうかどうか悩んだときは参考にしてみてください。

 

 

今回は「住宅改修を自分で行う時の流れと注意点」について紹介してきましたが、
「介護保険を使った住宅改修の相見積もり」についても以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。

 

⇒介護保険を使った住宅改修で相見積もりは必要?相見積もりで失敗しない住宅改修!

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