
高齢になると筋力が衰えてくるので、バランスを崩したときに踏ん張れなくなり、滑りやすい床だと転倒する恐れがあります。
介護保険を使った住宅改修には「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 」があります。
具体的には、歩きにくい、滑りやすいなどの理由から移動に対して危険や不安がある場合に滑りにくい床材に変更することです。
この記事では、畳が使われている和室を滑りにくいフローリングに張り替える工事にかかる費用や内容について実例を使って詳しく解説しています。
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介護保険で出来る住宅改修
上限は20万円と決められていますが、介護認定を受けると1人1生涯に一度だけ介護保険を使って住宅改修工事をすることができます。
☑ある条件をクリアすると介護保険の住宅改修20万円がリセットされることがあります。
詳しくはコチラ↓
⇒ 介護保険の住宅改修がリセット!?一度きりの給付金がリセットされる条件とは
利用者は20万円の内、決められた自己負担額(2万円から6万円)を負担する必要がありますが、下記の工事ができます。
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
今回、ご紹介するT様邸の住宅改修工事は③の、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」にあたります。
工事内容は、和室の床に敷かれた畳を撤去して、木製のフローリングに貼り替え、移動しやすく、滑りの防止をすることが目的になっています。
それ以外にも、浴室を滑りにくい床材へ変更、屋外では通路を滑りにくい舗装材に変更するなどが工事があります。
☑介護保険を使った住宅改修工事で保険の対象、対象外になる工事があります。
詳しくはコチラ↓
⇒ 介護保険を使った住宅改修で対象外になる工事 対象と対象外の違いとは
畳敷きから木製のフローリングに
今回、工事をする和室は6畳で、事前に荷物を移動して頂いていたので、すぐに作業にとりかかれます^^


畳を撤去すると下地材がでてきました。
この下地材は、畳の厚みに合わせて作られているので、新しく張るフローリング材の厚みに違いがあるので、フローリングを張る前に下地の高さを調節する必要があります。


下地高さの調整ができたらフローリング材を順番に張っていきます。
フローリング材を張る方向ですが、部屋の形が長方形の場合だと、長い方向で張っていくのが基本になります。
長い方向にフローリング材を張ると、奥行きがあるように見えて、部屋が広く感じるようになります。
フローリング材の張り方向はあくまで、一般的に言われていることですので、短い方向で張っても問題はありません。


作業時間ですが、この大きさですと1日で施工することができます。
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畳敷きから木製のフローリングの張り替えにかかった費用
6畳くらいの部屋だと1日で畳敷きからフローリングに張り替えることができます。
工事にかかる費用の内訳は以下になります。
・畳の撤去、処分費用
・高さを調整する下地用木材
・新たに張るフローリング材
・養生、残材処分費用
工事場所によって違いはありますが、別途で駐車費用などがかかることもあります。
今回の工事ではないのですが、同じ6畳の居室をフローリングに張り替えたときの見積もりがありますので、参考にしてみてください。
☑6畳の居室を畳敷きからフローリングに張り替えにかかった費用は・・・コチラ⇒
ここまで、介護保険で出来る住宅改修で、畳敷きから木製のフローリングに張り替えた工事の写真を交えながら、床材変更工事についてみてきました。
6畳くらいの居室であれば、1日で工事ができ、かかる費用も20万円以内で済み、1割から3割の自己負担で工事ができるので、滑ったり転倒する前に工事をすることをおすすめします。
日々、過ごしている居室の床が滑りそうで怖いなど、不安を抱えているのでしたら、ケアマネージャーさんや地域包括支援センターなどに相談するようにしてください。
今回は「介護保険で床材の変更した工事」について紹介してきましたが、
「介護保険を使った住宅改修で対象外になる工事」についても
以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。
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