介護保険を使った住宅改修 できる?できない? 厚生労働省の回答をまとめた2018年Q&A

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介護保険を使った住宅改修は、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止、引き戸への変更、洋式便器などへの変更などが対象の範囲になりますが、実際にどのような内容の工事ができるのかよく分からないのではないでしょうか。

 

その人の身体状況、生活状況、住宅状況、介護状況などによって、さまざまな事例が考えられ、その状況に合わせて改修工事の内容も変わります。

 

とはいえ、申請された改修工事全てが介護保険の支給対象になることはありません。

 

では、どのような改修工事ができて、どのような改修工事が支給対象にならないのかを実際に事例をあげながら、介護保険を使った住宅改修のQ&Aについてまとめてみました。

 

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介護保険を使った住宅改修の対象範囲とは

介護保険を使った住宅改修の対象範囲は以下になります。

 

手すりの取り付け

 

段差の解消

 

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

 

引き戸等への扉の取替え

 

洋式便器などへの便器の取替え

 

その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

ここからは、利用者さんや介護者さんが疑問に思われる内容をそれぞれの対象範囲ごとにQ&A形式でまとめてみましたので、希望する住宅改修を検討するときの参考にしてください。

 

ただ、ここでお伝えする内容は例示にすぎず、同じようなケースがあったとしても、市区町村の住宅改修担当課によって、判断が異なることもあるので、市区町村の住宅改修担当課に問合せをするようにしてください。

 

また、番外編として、申請についてもQ&A形式でまとめてみましたので、希望する住宅改修を検討するときの参考にしてください。

 

番外編:申請についてのQ&A

 

 

住宅改修の対象範囲で知りたい工事をクリックすると、その工事のQ&Aにリンクしています。

 

手すりの取り付け Q&A

 

介護保険を使った住宅改修で最も多いのが手すりの取付けです。

 

手すりは、転倒の防止、移動や移乗の補助を目的に、縦や横、L字型や二段式など利用者の身体状況などを考えた形のものを取付けます。

 

また、手すりの取付けでも福祉用具の貸与に該当する手すりは住宅改修には含まれないので、ご注意ください。

 

玄関から門扉までの手すりは取付けられる?

利用者が日常の生活をおくるうえで必要な動線であれば支給対象になります。

ただし、敷地内に限ります。

 

手すりを取付ける壁の下地補強をしたとき、クロスの張り替えが必要になったけど、住宅改修の対象になるの?

クロスの張り替えは、下地補強をした部分のみであれば支給対象になりますが、

下地補強をした壁一面のクロス張り替えについては支給対象外になります。

 

廊下に手すりを付けたいけれど、扉の開閉ができなくなるので、はねあげ式になっていて可動する手すりの取付けはできる?

利用者が日常の生活をおくるうえで必要な動線であれば可動式の手すりも支給対象になります。

 

昔につけた手すりが古くなったので、取り外して新しく手すりは取付けられる?

ただ単に手すりが老朽化したというだけの理由では、住宅改修の対象にはなりません。

 

本人の身体状況が変わり、以前に取付けた手すりが役にたたなくなったので、新しい手すりを取付けたいけれど、以前の手すりを取り外す費用は住宅改修の支給対象になるの?

以前の手すりを取り外す工事は、身体状況の変化による手すりの取付けに伴う付帯工事になるので、住宅改修の支給対象になります。

 

手すりを取付けるのにネジではなく、ボンドのような固定材での取付けは大丈夫?

手すりの取付けはネジを使って固定するのが一般的ですが、ボンドのような固定材で手すりを取付けた場合も支給対象になります。

 

手すりの形が、上が平らになった手すりを取付けたいけれど住宅改修の対象になるの?

本人の握力が弱くて円形の手すりが握れない場合は、平手すりなどで手を滑らしながらであれば、手すりを利用できるので支給対象になります。ただし、トイレの手すりとして、紙巻き器と一体になった機能紙巻き器は支給対象外になります。

 

段差の解消 Q&A

 

トイレや浴室、居室や廊下、玄関から道路までの通路には段差があり、これらの段差を解消する工事は介護保険の住宅改修の対象になります。

 

ただし、昇降機、段差解消機などの機器の設置、福祉用具の貸与にあたるスロープや浴室内すのこは住宅改修の対象にはならないので、ご注意ください。

 

敷地から道路に出るところに段差があるのでスロープを付けたいけれど・・・

道路は敷地外になるので、住宅改修の支給対象にはなりません。

 

浴室の床と浴槽に高低差があり、浴槽がまたぎにくくなったので、浴槽縁の高さを変えたい?

浴室の床と浴槽縁も玄関の段差と同じように段差に含まれるので、住宅改修の支給対象になります。ただし、浴槽が古くなったという理由だけで、新しい浴槽と取り替えるのは支給対象にはなりません。

 

今の浴室は段差があるので、ユニットバスを設置したいけど、支給対象になるの?

ユニットバスを設置する目的が、浴室床と浴槽縁の段差解消、浴室床面を滑りにくい床材への変更、浴室と洗面脱衣室の床段差の解消であれば、住宅改修の支給対象になります。

 

トイレの敷居を撤去して段差をなくしたとき、扉と床に隙間ができたので、扉に継ぎ足す工事は支給対象になるのですか?

敷居を撤去して段差をなくすことに付帯する工事になるので、支給対象になります。

 

ベランダで洗濯物を毎日干していて、居室とベランダにある段差の解消は住宅改修の対象になるの?

居室からベランダに移動するという動作を支援する目的の段差解消になるので、住宅改修の支給対象になります。

 

玄関ではなく居室から外に出るのに掃き出し窓にスロープを設置したいけど、対象工事になるの?

居室の掃き出し窓にスロープを設置することは、玄関と同じように段差を解消するということになるので、住宅改修の対象になります。ただし、スロープの幅は1.2m以内に限られます。

 

玄関から道路までの通路に手すりをつけたり、コンクリート舗装はできる?

手すりの取付けは転倒の防止、移動の補助にあたり、コンクリート舗装は、滑り防止と移動の円滑化にあたるので、改修工事の対象になります。

 

玄関の上り框の段差解消に式台をおきたいけれど、支給対象になるの?

式台をネジなどでしっかり固定したものは床の段差解消として対象になりますが、置くだけで簡単に持ち運べるものは対象にはなりません。

 

元々ある床を解体して、段差解消をするためにスロープを設置したいけれど、床を解体する費用は対象になるのですか?

スロープを設置するのは床の段差を解消するためで、床の解体、撤去はその工事に付帯するので、解体、撤去の費用も対象になります。

 

浴室の床段差を解消するのに、すのこを設置したいけど対象になるの?

浴室内のすのこは特定福祉用具で、入浴を補助する用具になるので、住宅改修ではなく、福祉用具購入の対象になります。ただ、既製品を加工したり、特注で製作して、ネジなどで固定したものは、住宅改修の対象になります。

 

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 Q&A

 

居室や浴室、屋外通路などの床面を滑りにくい材料に変更したり、移動をしやすくするための改修工事が対象になります。

 

浴室の床にすのこを置くか、すべり止めマットを置きたいけど、対象になるの?

浴室内すのこ、すべり止めマットは、どちらも福祉用具購入になるので、対象外になります。

 

すべり止めに、階段にノンスリップを取付けたり、カーペットを貼りつけたりする工事は、支給対象になるの?

どちらの工事も支給対象になりますが、カーペットを置くだけというのは、対象工事にならないので、注意してください。

 

屋外通路面の材料の変更は、どんな材料があるのですか?

屋外通路面の材料には、コンクリート舗装、アスファルト舗装、タイル舗装、レンガ舗装などがあり、床材変更に伴う、路盤の整備も支給対象になります。

 

車いすの移動で傷んだ床材を取り替える工事は支給対象になるの?

老朽化や摩耗、消耗などの理由で床材を取り替える工事は、修繕、補修の工事になるので、支給対象にはなりません。

 

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引き戸等への扉の取替え Q&A

 

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンなどに取り替える工事が対象で、開けやすいドアノブへの変更やすべりやすくするための戸車の取付けなども含まれます。

 

開き戸を左開きから右開きに替える工事は対象になるの?

身体状況を考慮して、必要と判断されれば支給対象になります。

 

扉の幅を広くしたり、扉を外すだけの工事でも対象になるの?

住宅状況や身体状況を考慮して、必要と判断されれば支給対象になります。

 

もともと扉がなかったところに、新しく扉をつける工事は対象になるの?

新しく扉を設置する工事は、支給対象外になります。原則は、既存の扉の取り替え工事になります。

 

古くなった門扉を取り替える工事は対象になるの?

老朽化や摩耗、消耗など、古くなったという理由では、支給対象工事にはなりません。

 

扉が開けられないので、扉と扉枠を撤去して、カーテンに取り替えられるの?

本人の身体状況と居室のプライバシーを考慮して、必要と判断すれば住宅改修の支給対象になります。また、扉や扉枠の撤去、カーテンレールの取付けは、付帯して必要な工事になるので、支給対象になります。

 

門扉を引き戸に取替えするのは、支給対象になるのですか?

引き戸から引き戸への変更は支給対象にはなりませんが、引き戸以外の門扉から引き戸への変更は対象になります。

 

引き戸が重くて開閉できないので、引き戸を取り替えることはできるの?

重くて開閉できないという理由であれば、支給対象になるので、扉の取り替えや戸車の交換ができます。ただし、扉が古いという理由だけでは、支給対象にならないので、注意してください。

 

雨戸の取り替えは支給対象工事になるのですか?

洗濯物を庭に干すなどの理由で、雨戸を開閉する場合は、支給対象工事になりますが、ただ単に開け閉めするだけの場合は対象になりません。

 

車いすで移動しやすくするために、扉を撤去するのは対象になりますか?

新しい扉を設置するために、既存の扉を撤去する場合は対象になりますが、新しい扉の設置がなく、既存の扉だけを撤去するのは対象になりません。

 

住宅内の移動距離を短くするために、部屋の壁を壊して新たに扉を作るの住宅改修は支給対象工事になりますか?

既存の扉があって、その扉を引き戸に取り替える工事は対象になりますが、 既存の扉がなく、新たに引き戸だけを設置する工事は対象にはなりません。

 

洋式便器などへの便器の取替え Q&A

 

立ち上がりが難しい和式便器から立ち上がりやすい洋式便器に取り替えたり、洋式便器から洋式便器への取り替えたり、便器の向きを変えたりする工事も対象になります。

 

和式便器から、洗浄機能がついた洋式便器への取り替えは対象になりますか?

洗浄機能がついた洋式便器は一般的に販売されているので、洗浄機能がついた洋式便器への取り替えは支給対象工事になります。

 

既存の洋式便器が低く、立ち上がりにくいので、便器をかさ上げする工事は支給対象になりますか?

洋式便器であっても、立ち上がりの動作が難しくなったという理由で、便器をかさ上げをしたり、高さが高い便器に取り替える工事は、支給対象になります。

 

トイレが狭くて、立ち上がりが難しいので、便器の向きを変えたいけど、対象工事になるのですか?

便器の向きを変えるのは、便器の取り替えに該当するので、支給対象になります。

 

補高便座を使って、座面を高くするのは支給対象になりますか?

歩行便座は福祉用具の購入になるので、住宅改修の対象にはなりません。

 

既存の和式便器を撤去して、違う場所に洋式便器を設置する工事は、住宅改修工事の対象になりますか?

この場合は、和式便器から洋式便器への取り替えになるので、対象工事になりますが、既存の和式便器を壊さずに、新たに洋式便器を設置する工事は、便器の取り替え工事にならないので、注意してください。

 

使っている便座には、洗浄機能や暖房機能がついていないので、洗浄機能や暖房機能がついた便座に取り替えるのは対象になりますか?

洗浄機能や暖房機能がついた便座に取り替える目的だけの場合は、支給対象工事にはなりません。

 

水洗化されていない和式便器を水洗化された洋式便器に取り替える工事は対象になりますか?

和式便器から洋式便器へ取り替える工事は対象になりますが、非水洗化から水洗化にする工事は対象にはなりません。

 

和式便から洋式便器へ取り替える工事が3日間かかるので、仮設トイレを設置したいけれど、設置費用は対象になりますか?

仮設トイレの設置にかかる費用は、支給対象にはなりません。

 

既存の和式トイレは同居する家族が利用して、利用者の居室の近くに新たに洋式トイレを設置する工事は対象になりますか?

和式便器から洋式便器へ取り替える工事が対象の基本になるので、和式トイレをそのままにして、新たに洋式トイレを設置する工事は対象になりません。

 

その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 Q&A

 

住宅改修工事をする箇所に付帯する部分に合わせて必要な工事のことで、具体的には手すりを取付ける壁の下地を補強したり、扉を取り替えるための壁の造作などが、付帯して必要な工事になります。

 

便器や扉の取り替えで取り外した便器や扉を撤去、処分する費用は対象になりますか?

便器や扉を撤去、処分は付帯する部分に合わせた必要な工事になるので対象になります。

 

和式便器から洋式便器へ取り替えをするときに、給排水工事が必要になったけど、この工事は付帯して必要な住宅改修になるのですか?

洋式便器に取り替えても給排水工事ができていないと、使うことができず、その機能を果たさないので、給排水工事は支給対象になります。

 

手すりを取付ける壁などのクロスを張り替えたり補修するのは対象になるの?

手すりの取付ける部分の壁などのクロスを張り替えたり補修する工事については、付帯して必要な住宅改修になります。

 

手すりを取付けるのに下地の補強工事が必要と言われたけど、その工事は対象になるのですか?

手すりは強固に取付ける必要があるので、強固に取り付けられないときは、下地の補強が必要になり、その費用は対象になります。

 

開き戸から引き戸に取り替えるのに、壁や柱を改修しないといけないのですが、その改修費用は対象になるのですか?

壁や柱を改修しないと、引き戸の取付けができない場合は、壁や柱を改修する費用も支給対象になります。

 

扉の幅を広くする工事に伴って、壁を拡げる工事は付帯工事として対象になりますか?

基本的には支給対象になりますが、住宅事情等により、どの程度拡げるのかなど、担当窓口にて相談するようにしてください。

 

分譲マンションの共用部分は住宅改修の対象になりますか?

マンションの管理規定、他の所有者の同意があるという前提条件が必要ですが、共用部分の改修工事も対象になります。

 

ウォシュレット付きの便器に取り替えるので、電気配線工事が必要ですが、支給対象になりますか?

ウォシュレット機能は、5つある住宅改修の改修項目に該当しなく、便器の付属品という扱いになるので、支給対象にはなりません。

 

住宅改修をするとき、見積りに書かれている養生費や諸経費は別扱いになるのですか?

養生費や諸経費、運搬費などは、住宅改修を行うときに付帯して必要になるので費用は対象にになります。

 

賃貸住宅を退去するのに、取付けた手すりなどの原状回復の費用は対象になるの?

住宅改修費の対象にはなりません。

 

申請について Q&A

 

介護保険を使って住宅改修を行うには、保険者(市区町村)に事前申請と支給申請の2つの申請を行う必要があります。

 

これらの申請を行わずに住宅改修をした場合、保険が給付されず、住宅改修工事にかかった費用を全額事故負担することになってしまいます。

 

ここでは、申請についてQ&Aをまとめてみました。

 

支給限度額は20万円ですが、使えるのは1度きりですか?

複数回使うことは可能です。例えば、手すりを取付けるのに11万円かかったとします。20万円から11万円を差し引いた9万円は、再度使うことができます。

 

要介護認定の申請前に住宅改修に着工したけれど、対象になるのですか?

要介護認定の申請前に着工した住宅改修は対象になりません。

 

要介護認定中に住宅改修の事前申請をすることは可能ですか?

要介護認定中に事前申請を行うことは可能です。ただ、認定結果が「非該当」の介護区分になった場合は、介護保険の対象にならないので、全額自己負担になってしまいます。

 

現在、入院中ですが、近く退院できるので、その前に住宅改修は行えますか?

住宅改修は本人が在宅していることが原則なのですが、退院後に日常生活が支障なくおくるためには住宅改修は必要になるので、退院前に住宅改修を行うことは可能です。ただし、支給申請は本人が退院してからしか行うとはできません。

 

住宅改修工事をはじめたけれど、工事期間中に容態が急変し、入院して退院の見通しがつかなくなったときはどうなるのですか?

容態が急変して、入院し退院の見通しがつかなくなったときは、本人さんが入院するまでに工事が完成した部分までが保険給付の対象になります。また、本人さんが死亡した場合も同様になります。

 

住宅改修の給付申請の時効は2年ですが、いつから起算しての2年になるのですか?

工事完了後に工事代金を支払った日から起算して、2年が申請の有効期限になります。

 

住民登録をしている住宅ではなく、子どもの住宅で同居をしています。このような場合、 住宅改修はできるのですか?

介護保険の住宅改修は、介護保険被保険者証に記載された住所に実際に住んでいることが住宅改修の条件になるので、介護保険被保険者証に記載された住所と異なる住宅では、住宅改修の対象にはなりません。

 

住宅改修を行う回数に制限はあるのですか?

住宅改修を行う回数に制限はありませんが、住宅改修費の上限は20万円と決められていて、この金額の範囲内であれば住宅改修を何度も行なうことができます。たた、上限の20万円には自己負担額も含まれているので、実際には自己負担額を差し引いた金額が保険給付の対象額になります。

 

新築の住宅に手すりを取付けたいけれど、支給対象になるのですか?

新築された住宅への入居日以降の設置であれば、保険給付の対象になります。

 

同じ住宅に夫婦2人の要介護者がいる場合、改修工事は合算してできるのですか?

住宅改修の支給申請は、要介護者ごとに限度額の管理が行われいて、同じ住宅で複数の要介護者に必要な住宅改修は範囲が重複しないようにしなければいけません。例えば、トイレの住宅改修工事を行ったとします。夫は和式便器から洋式便器へ(便器の取替え)を行い、妻は床の段差解消を行った場合は、工事をする範囲が重複しないので、住宅改修の支給対象になります。

 

施設に入所しているのですが、一時帰宅する住宅の住宅改修はできますか?

施設に入所しているとのことですので、生活の拠点は施設にあることになります。一時帰宅する住宅は生活拠点にならないので、住宅改修の支給対象にはなりません。

 

家族が大工さんをしていて、家族が住宅改修をする場合は支給対象になるのですか?

家族が住宅改修を行う場合、支給対象になるのは、住宅改修に必要な材料費が支給対象になり、住宅改修を行う工賃(労務賃)は支給対象にはなりません。

 

申請に必要な写真に日付は必ず必要になるのですか?

申請に必要な写真には日付が必ず必要になります。日付機能がついているカメラを使うか、日付機能が付いていないカメラは、黒板や紙に日付を書いて、写真に写るように撮影をしてください。

 

支給申請に領収書は必要とのことですか、家族が支払ってくれたので、家族のあての領収書でも大丈夫ですか?

支給申請に添付が必要な領収書ですが、家族あての領収書ではなく、要介護者である本人あての領収書が必要になります。

 

ここまで、住宅改修の対象範囲ごとについて、Q&A形式でまとめてみました。

 

希望する住宅改修を検討するときの参考にしてほしいのですが、ここでお伝えした内容は例示にすぎず、同じようなケースがあったとしても、市区町村の住宅改修担当課によって、判断が異なることもあるので、市区町村の住宅改修担当課に問合せをするようにしてください。

 

 

今回は「介護保険を使った住宅改修 できる?できない?」について紹介してきましたが、
「介護保険で住宅改修する条件」についても以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。

 

⇒住宅改修を介護保険でする条件とは?知らなきゃ損する高齢者等の住宅改造費助成とは

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