
住宅改修工事を考えている人が最も気になるのが、工事にかかる費用のことではないでしょうか。
介護保険を利用した住宅改修だと、介護保険で費用の一部を負担してくれることを知っている人は多いと思いますが、
「介護保険の住宅改修の支給はいつ頃になるの?」
「工事にかかる費用の全額を用意しなければいけないの?」
「親戚に大工さんがいるから安くできる?」
などの疑問があるのではないでしょうか。
そこで今回は、介護保険を使った住宅改修の流れ、介護保険を利用した住宅改修の費用の支払い(支給)方法、親戚・家族に大工さんがいたら費用が安くなる?など、介護保険を使った住宅改修で負担を軽くする方法について調べてみました。
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介護保険を使った住宅改修の流れ
介護保険で住宅改修をするとき業者を指定して負担を軽くする方法の前に、まずは介護保険を使った住宅改修の流れをみていきます。
ここで、大切なポイントは事前申請と支給申請になりますが、住宅改修の流れを順を追ってみていきましょう。
①ケアマネージャーに相談
住宅改修したいところと工事の内容について相談をして、その工事が介護保険の住宅改修の対象工事になるのかを確認する
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②ケアマネージャー、住宅改修業者と利用者で打合せ
住宅改修業者はケアマネージャーが選んだり、利用者が指定することもあります。
このときに現地で現状を確認しながらヒアリングと現場の写真を撮影します。
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③市区町村に事前申請をする
市区町村で指定された書式で、ケアマネージャーに理由書、工事業者に見積もり、図面など、準備できたら事前申請をします。
工事の着工前に必ず市区町村に申請をして承認を取るようにしてください。
この手順をおこたると給付されず、工事費用を全額負担することになってしまいます。
また、事前申請の後に、訪問調査が入ることもありますのでご注意ください。
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④工事の着工許可がでたら、工事に着工する
着工許可は、利用者の自宅または、ケアマネージャーの元に郵送で送られてきます。
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⑤工事完了後、工事業者に工事代金を支払う
支払う工事代金は、自己負担分もしくは全額のいづれかになります。
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⑥住宅改修費の給付申請をする
工事業者からの領収書、市区町村で指定された書式で工事の完成が確認できる書類などの準備をして支給申請をします。
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⑦支給決定がでたら、指定口座に振込がある
工事業者に工事費用の全額を支払った場合は、自己負担分が差し引かれた金額が利用者の口座に振込まれます。
ここまでが介護保険を使った住宅改修の流れになります。
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住宅改修の費用の支払い(支給)方法
住宅改修工事の流れについてみてきましたが、住宅改修の費用は工事完了後に支払いをします。
費用を支払うときのポイントは、全額払うのか、それとも費用の一部だけを支払うのかということです。
2通りある支払方法で、全額費用を支払う方法を償還払い(しょうかんばらい)といい、費用の一部だけを支払う方法を受領委任払い(ずりょういにんばらい)といいます。
それぞれの違いについて詳しくみていきましょう。
償還払い
償還払いについてわかりやすくするために例をあげて説明しますね。
【工事例】※利用者負担は1割負担とします
玄関、廊下、トイレ、浴室に手すりをつけて、その費用が10万円とします。
工事完了後に工事業者に全額の10万円を支払いします。
支給申請をして決定すると、市区町村から利用者に自己負担分の1万円が差し引かれて、残りの9万円が利用者が指定した銀行口座に振り込まれます。
このように、償還払いの場合は、一旦、工事費用の全額を用意しなければいけないということと、支給申請をしてから実際に振り込まれるまで約2ヶ月くらいかかるというデメリットがあります。
また、償還払いの場合は、事前申請、支給申請を利用者(本人)が行わなければならないので、申請に慣れていない一般の人には負担が大きくなります。
受領委任払い
受領委任払いについてわかりやすくするために例をあげて説明しますね。
【工事例】※利用者負担は1割負担とします
玄関、廊下、トイレ、浴室に手すりをつけて、その費用が10万円とします。
工事完了後に工事業者に自己負担分の1万円を支払いします。
支給申請して決定すると、市区町村から工事業者に、残りの9万円が工事業者が指定した銀行口座に振り込まれます。
このように、受領委任払いの場合は、工事完了後に利用者負担分の金額だけを払えばいいということと、事前申請と支給申請は工事業者が行ってくれるというメリットがあります。
ただ、受領委任払いが行えるのは、市区町村に指定された工事業者でなければ行うことはできません。
親戚、身内に工事をしてもらえば安くなる!?
住宅改修工事の費用を少しでも安くするために、親戚、身内に工事をしてもらえば安くなる!?と考える方も少なくありません。
例えば、住宅改修のための材料を自分で購入して、その取付けを本人または家族が行う場合は、材料の購入費だけが支給対象になって、取付けに対する工賃は支給対象外になってしまいます。
さらに、事前申請、支給申請を利用者(本人)が行わなければならないので、申請に慣れていない一般の人には負担が大きくなります。
また、親戚や身内の工事は、工賃は対象にならないのが基本なのですが、市区町村によって判断は分かれるので、事前申請の時に市区町村の介護保険を担当する課で確認するようにしてください。
自分で介護保険を使った住宅改修をしようと考えている方はコチラの記事を参考にしてみてください。
⇒介護保険を使った住宅改修は自分でもできる?自分で行う時の流れと注意点とは
まとめ
ここまで、介護保険を使った住宅改修の流れ、介護保険を利用した住宅改修の費用の支払い(支給)方法、親戚・家族に大工さんがいたら費用が安くなる?など、介護保険を使った住宅改修で負担を軽くする方法についてみてきました。
まとめると、
・介護保険を使った住宅改修は事前申請・事前確認は必須
・住宅改修にかかる費用の支払い(支給)方法は2種類
・償還払いは一旦全額支払い、後日負担分を除いた金額が振込まれる
・受領委任払いは自己負担分だけを支払うだけでいい
・親戚・身内の工事には支給されないことがあるので事前に確認する
の5点になります。
ここまで、読んでいただけているのなら、もうおわかりだと思いますが、介護保険でかかる費用の負担を軽くする方法は、自己負担分だけを支払えばいい受領委任払いができる市区町村から指定された業者に工事をしてもらうことです。
知り合いの工事業者の方が見積もり金額が安い、親戚・身内に大工さんがいるからという理由で住宅改修工事をすると、事前申請や支給申請を自分たちでしないといけないので、お金以外の負担が増えてしまったり、材料費だけが支給対象になることになってしまいます。
私の経験上からも、工事費用が少し高くても、市区町村から指定された業者に工事を依頼することをおすすめします。
今回は「介護保険で住宅改修をするとき業者」について紹介してきましたが、
「介護保険を使った住宅改修で相見積もり」についても以下の記事にまとめてあるので参考にどうぞ。
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